○岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年9月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則18・平27規則20・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(令2規則17・旧第4条繰上)
(平21規則5・平24規則18・平27規則20・一部改正、令2規則17・旧第5条繰上・一部改正)
2 記載事項の変更を届け出ようとする受給者にあっては、受給者証を添付し提出するものとする。
(平24規則18・追加、平27規則20・平30規則4・一部改正、令2規則17・旧第6条繰上・一部改正)
(更新の登録の特例)
第5条 条例第5条第3項ただし書に規定する特例として、市長は、受給資格登録者の状況について必要な調査を行うことにより、受給資格の登録の内容に変更がないと認めたときは、受給資格の更新の登録を受けるための申請書の提出を待つことなく、更新の登録に必要な措置を講じることができるものとする。
(平21規則5・一部改正、平24規則18・旧第6条繰下・一部改正、平30規則4・一部改正、令2規則17・旧第7条繰上・一部改正)
(平21規則5・一部改正、平24規則18・旧第7条繰下・一部改正、平27規則20・一部改正、令2規則17・旧第8条繰上)
(平21規則5・平24規則18・平27規則20・一部改正、令2規則17・旧第9条繰上)
(平21規則5・全改、平24規則18・平27規則20・一部改正、令2規則17・旧第10条繰上)
(平21規則5・平24規則18・平27規則20・一部改正、令2規則17・旧第11条繰上)
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。
(平21規則5・平24規則18・平27規則20・平30規則4・一部改正、令2規則17・旧第12条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。
(岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和61年規則第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
(岩沼市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
5 岩沼市国民健康保険条例施行規則(昭和58年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
(受給資格の登録の特例)
2 条例第5条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例の施行日から助成対象者となる者に係る受給資格の登録については、改正後の条例の施行日において受給資格の登録があったものとみなす。
附則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(受給資格の登録の特例)
2 岩沼市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第27号)の施行日から助成対象者となる者に係る第5条の規定による受給資格の登録に関する事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則の規定は、平成28年10月1日以後に医療機関等において、医療を受けた者の医療費について適用し、それまではなお従前の例による。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第3条、第5条、第8条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項の表の改正規定及び様式第1号の改正規定、第2条中岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の改正規定及び様式第1号の改正規定並びに第3条中岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例第2条の改正規定(「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」に改める規定に限る。)及び様式第1号の改正規定(以下「控除改正規定」という。)は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 控除改正規定は、令和元年10月以後の月分の助成の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給の制限については、なお従前の例による。
(令元規則20・一部改正)
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式は、令和3年9月30日までの間、この規則の規定によるものとみなす。
(令2規則17・全改)
(平21規則5・全改、平24規則18・平27規則20・平28規則21・令2規則17・令2規則48・一部改正)
(令2規則17・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則17・全改)
(平24規則18・追加、平27規則20・令2規則17・令2規則48・一部改正)
(令3規則5・全改)
(平21規則5・平24規則18・平27規則20・令2規則17・令2規則48・一部改正)
(平24規則18・全改、平27規則20・令2規則17・一部改正)
(平24規則18・平27規則20・令2規則17・令2規則48・一部改正)
(平21規則5・平24規則18・平27規則20・令2規則17・令2規則48・一部改正)