○岩沼市国民健康保険条例施行規則
昭和58年12月27日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条・第10条)
第4章 保険給付(第11条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険については、法令及び岩沼市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平13規則19・一部改正)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30規則3・改称)
(所掌事項)
第2条 条例第2条第1項の規定により設置される岩沼市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の国民健康保険事業の運営上必要な事項
(平13規則19・平30規則3・一部改正)
(会長の職務)
第3条 会長は、協議会を代表し会議の議長となる。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 前項の招集は、開会の3日前までに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知してこれを行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 会長を選挙する最初の協議会は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(平13規則19・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開催することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録の調整)
第6条 議長は、協議会開催の都度会議録を作成し、議長の指名した者とともに署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次の事項を記載する。
(1) 招集年月日
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 開会及び閉会等に関する事項及びその日時
(4) 議題になった動議及びその提出者
(5) 議決及び選挙の顛末
(6) 前各号のほか重要な事項
(平4規則39・一部改正)
(答申)
第7条 会長は、市長の諮問事項について、審議を終えたときは、5日以内に市長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。
(平4規則23・平17規則7・一部改正)
第3章 被保険者
(被保険者証の再交付)
第9条 被保険者証の紛失等により再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第10条 被保険者証の更新は、毎年10月1日に行うものとする。ただし、特別の事情があるものについては、当該被保険者証の更新時期を変更することができるものとする。
(平元規則24・全改、平7規則27・一部改正)
第4章 保険給付
第11条 削除
(平17規則24)
(平13規則19・平14規則9・令3規則35・一部改正)
(療養費の支給申請)
第13条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、施行規則第27条の規定による国民健康保険療養費支給申請書(様式第6号。以下「療養費支給申請書」という。)を提出するときは、療養に要した費用に関する証拠書類を添付しなければならない。
(療養費支給の認否の決定)
第14条 療養費支給申請書を受理したときは、その認否を決定し、国民健康保険療養費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(高額療養費の支給申請)
第15条 世帯主が、施行規則第27条の16の規定による国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第8号。以下「高額療養費支給申請書」という。)を提出するときは、療養に要した費用に関する証拠書類を添付しなければならない。
(平30規則3・一部改正)
(高額療養費の認否の決定)
第16条 高額療養費支給申請書を受理したときは、その認否を決定し、国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(平6規則30・一部改正)
第18条 削除
(令5規則4)
(第三者の行為による給付の届出)
第20条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、当該世帯主は、第三者の行為による傷病届(様式第12号)を速やかに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
(岩沼市国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 岩沼市国民健康保険運営協議会規則(昭和48年規則第9号)は、廃止する。
(令2規則34・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の認否の決定)
4 傷病手当金支給申請書を受理したときは、その認否を決定し、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
(令2規則34・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を始める日)
5 岩沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則41・追加、令2規則46・令3規則10・令3規則27・令3規則33・令3規則43・令4規則8・令4規則25・令4規則34・令4規則45・令5規則24・一部改正)
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第39号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第34号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の岩沼市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、第2号及び様式第5号から第14号までの様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の岩沼市国民健康保険条例施行規則第18条第1項の規定は、施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第5号から様式第11号まで及び様式第14号の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号から様式第11号まで及び様式第14号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則45・全改)
(令3規則35・全改、令4規則45・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・平14規則9・一部改正)
(平元規則9・平4規則39・平13規則19・一部改正)
(平元規則9・平4規則39・平13規則19・令2規則48・令3規則35・令4規則45・一部改正)
(令3規則35・全改、令4規則45・一部改正)
(令3規則35・全改、令4規則45・一部改正)
(令3規則35・全改、令4規則45・一部改正)
(令3規則35・全改、令4規則45・一部改正)
(令4規則45・全改)
(令4規則45・全改)
(令3規則35・全改)
(令2規則34・追加、令2規則48・令3規則35・一部改正)
(令2規則34・追加)
(令2規則34・追加)
(令2規則34・追加)
(令2規則34・追加、令2規則48・令3規則35・令4規則45・一部改正)