○岩沼市市税等口座振替取扱要綱
平成15年9月30日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号。以下「規則」という。)に規定する口座振替(自動払込みを含む。以下同じ。)による収納事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示45・一部改正)
(対象科目)
第2条 口座振替により納付できる市税等(以下「市税等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 個人の市県民税(特別徴収を除く。)
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 介護保険料
(7) 保育所保育料
(8) 延長保育料
(9) 保育所食材料費
(10) 放課後児童クラブ利用料
(11) 防災集団移転土地賃借料
(12) 災害援護資金償還金
(平20告示59・平23告示19・平27告示14・平30告示45・平31告示53・令元告示105・一部改正)
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
2 市長は、前項の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務の取扱いについて、協定を結ぶものとする。
(令4告示99・一部改正)
(対象者)
第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預貯金口座を有し、市税等を納付する義務を有する者及び他者の市税等の納付を承諾した口座名義人で、当該取扱金融機関の承諾を得たもの(以下「納付者等」という。)とする。
(平30告示45・一部改正)
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預貯金口座は、次に掲げるもののうち納付者等が指定した口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(1) 普通預金口座
(2) 当座預金口座
(3) 納税準備預金口座
(4) 貯金口座
(平19告示69・平30告示45・一部改正)
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼を受けたときは、その内容を確認し、これを承諾したときは、承認印又は受付印を押印し、振替依頼書を保管するとともに、その写しを納付者等に交付し、速やかに納付届出書を市長に送付するものとする。
3 市長は、取扱金融機関から納付届出書の送付を受けたときは、記載事項等を確認の上、受理するものとする。
(平19告示69・平30告示45・平31告示53・令元告示105・令6告示3・一部改正)
(Web口座振替受付サービスによる申込手続)
第6条の2 前条に規定するもののほか、納付者等は、電気通信回線を利用した口座振替の手続を希望する場合、各種情報端末等を通じた口座振替の受付サービス(以下「岩沼市Web口座振替受付サービス」という。)により申込みをすることができる。
2 岩沼市Web口座振替受付サービスによる手続は、岩沼市Web口座振替受付サービスを提供する環境が整備されている取扱金融機関において行うことができる。
(令4告示99・追加)
(振替納付の始期)
第7条 口座振替は、納付届出書を市長が受理した日(以下「受理日」という。)が1日から15日までの場合にあってはその属する月の末日(その日が休日等である場合は、翌金融機関営業日とする。以下同じ。)が納期限である市税等から、受理日が16日からその月の末日の場合にあってはその属する月の翌月の末日が納期限である市税等から取り扱うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(令4告示99・全改)
(口座振替の開始通知)
第8条 市長は、納付届出書の送付を受けた場合又は岩沼市Web口座振替受付サービスから口座情報を取得した場合は、口座振替の開始を知らせる旨を必要に応じて納付者等に通知するものとする。
(令4告示99・全改)
(振替日)
第9条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、当該市税等の納期限の日とする。
2 前項の振替日に口座振替による納付ができないときは、市長は、必要に応じて再度振替日を指定することができる。
(振替納付手続)
第10条 振替納付は、市長が振替に必要な納付者等の情報を取扱金融機関へ送付することにより行い、その手続は、第3条第2項の協定により定めるものとする。
2 市長は、取扱金融機関より振替不能の通知を受けたときは、納付者等にその旨を通知するとともに、当該納期限の対象市税等について口座振替の方法によらないで納付するための納付書を送付するものとする。
(平30告示45・一部改正)
(令6告示76・一部改正)
(口座振替の廃止等)
第12条 口座振替を廃止又は変更(以下「廃止等」という。)しようとする納付者等は、振替依頼書及び納付届出書を取扱金融機関に提出するものとする。
3 廃止等は、受理日が1日から15日までの場合にあってはその属する月の末日の振替日から、受理日が16日からその月の末日の場合にあってはその属する月の翌月の末日の振替日から適用するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
4 市長は、前項の規定により廃止等の処理を行ったときは、納期限が処理日以降に到来する対象市税等の納付書を、速やかに当該納付者等に送付するものとする。
5 市長は、納付者等の指定預貯金口座の残高が不足している等の理由により継続して13月以上にわたって口座振替を行うことができないときは、当該納付者等による口座振替を解消することができる。この場合において、市長は、取扱金融機関及び納付者等へ口座振替による市税等の納付を取り消す旨の通知文書を送付するものとする。
(平30告示45・令4告示99・一部改正)
(個人情報等の保護)
第13条 取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の規定に基づき、振替納付事務により知り得た個人情報の保護に努めなければならない。
(平30告示45・令4告示126・一部改正)
(口座振替契約の継続)
第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所等の変更の届出をした者については、第12条第1項の振替依頼書の提出を待たずに市長が訂正することができるものとする。
第15条 口座振替契約は、納付者等から廃止等の届出、指定預貯金口座の解約等の手続がない場合、年度にかかわらず自動的に継続するものとする。
(手数料)
第16条 市長は、取扱金融機関に対し、口座振替取扱手数料(以下「手数料」という。)を支払うものとする。
2 株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)以外の手数料の額は、第3条第2項の協定により定めるものとする。
3 ゆうちょ銀行に係る手数料の額は、ゆうちょ銀行所定の金額とする。
(平19告示69・一部改正)
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(令4告示99・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に金融機関と取り交わした協定書に基づきなされた口座振替の申込みについては、告示後の岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定に基づきなされたものとみなす。
3 この告示の施行日前の様式により調製した用紙は、この告示施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
4 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、後期高齢者医療保険料に係る平成22年度第9期分の口座振替日は、要綱第9条の規定にかかわらず5月2日とする。
(平23告示18・追加)
附則(平成17年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の岩沼市市税等口座振替取扱要綱の様式により調製した用紙は、この告示施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成19年告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の岩沼市市税等口座振替取扱要綱の様式により調製した用紙は、この告示施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成19年告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の岩沼市市税等口座振替取扱要綱の様式により調整した用紙は、この告示施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成20年告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に金融機関と取り交わした協定書に基づきなされた口座振替の申込みについては、告示後の岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定に基づきなされたものとみなす。
3 この告示の施行日前の様式により調整した用紙は、この告示施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第18号)
この告示は、平成23年3月15日から施行する。
附則(平成23年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前の様式により調製した用紙は、この告示の施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前の様式により調製した用紙は、この告示の施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成30年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前の様式により調製した用紙は、この告示の施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成31年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、この告示の施行後においても、当分の間、使用することができるものとする。
附則(令和元年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱の規定、岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱の規定、岩沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱の規定、岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱の規定及び岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
(準備行為)
3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第5号の用紙で、現に残存するものは、この告示の施行後においても当分の間、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第126号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市市税等口座振替取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(令6告示3・全改)
(令6告示3・全改)
(令6告示3・全改)