○岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱

平成12年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で特に生計維持が困難な者、生活保護受給者等(以下「生計困難者等」という。)に対し、介護保険のサービス提供を行う社会福祉法人等からのサービスを利用した場合に支払う費用(以下「利用者負担」という。)の軽減を行い、生計困難者等の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。

(平17告示69・平24告示27・一部改正)

(社会福祉法人等の申出)

第2条 介護保険のサービス利用者負担の軽減(以下「利用者負担の軽減」という。)を行う社会福祉法人等は、市長に対し、岩沼市社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により申出を行うものとする。

2 宮城県知事に申出を行い、宮城県知事から市長にその旨通知があった場合は、市長に対し、申出があったものとみなす。

(平17告示69・平18告示24・一部改正)

(対象サービスの種類)

第3条 利用者負担の軽減対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護老人福祉施設サービス

(12) 介護予防訪問介護

(13) 介護予防通所介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

(15) 介護予防認知症対応型通所介護

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(17) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(18) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(平29告示32・全改)

(対象者)

第4条 利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる生計困難者等とする。

(1) 世帯全員が住民税非課税者である世帯に属する者(以下「住民税世帯非課税者」という。)であって、次のいずれにも該当する者

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護受給者

(3) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者であって、同条第3項の規定により負担することとなる利用料の負担割合が5%以下の者

(4) 市長が特に軽減を必要と認めた生計困難者等

(平24告示27・全改)

(利用者負担の軽減額)

第5条 社会福祉法人等が軽減する利用者負担の軽減額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号及び第4号に規定する対象者の軽減額は、第3条各号に掲げるサービスの利用料(法の規定による介護サービス費、食費及び居住費(法第51条の2及び法第61条の2に規定する食費及び居住費の基準費用額を限度とする。)で、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費を支給後の利用者負担額をいう。以下「軽減対象利用者負担額」という。)の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)の額(当該額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。)とする。

(2) 前条第2号に規定する対象者の軽減額は、軽減対象利用者負担額のうち個室の居住費に係る額の全額とする。

(3) 前条第3号に規定する対象者の軽減額は、軽減対象利用者負担額のうちユニット型個室の居住費に係る額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)の額(当該額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、課税年金収入額と合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(マイナスとなった場合は、0とする。)をいう。)の合計が80万円以下の者については、第3条第4号及び第8号から第11号までの介護サービス費を軽減の対象としないことができる。

(平24告示27・全改、平29告示32・一部改正)

(利用者負担軽減の申請等)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、岩沼市社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号の1)に収入状況等に関する申告書(様式第2号の2及び様式第2号の3)を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、軽減の可否を決定し、岩沼市社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第3号)により軽減申請者に通知するものとし、軽減を認める場合は、岩沼市社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を軽減申請者に交付するものとする。

3 前項の確認証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とし、有効期限は、申請日の翌年度の7月31日(申請日が4月1日から7月31日までの場合は、申請日が属する年度の7月31日)とする。

4 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、確認証の有効期限を別に定めることができる。この場合において、確認証の有効期限は、当該確認証に記載した期限とする。

(平17告示69・平18告示24・平27告示74・一部改正)

(住民税課税額の確認)

第7条 第4条に規定する対象者が属する世帯の住民税課税額の確認は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1月から7月までにおいて確認する場合 前々年分

(2) 8月から12月までにおいて確認する場合 前年分

2 前項の場合において、対象者が市以外の保険者が発行する確認証(これに相当するものを含む。)を提示した場合を除き、対象者の住民税課税額又は対象者の属する世帯の世帯員の住民税課税額を確認することができない場合は、対象者の住民税が課税されているものとみなす。

(平17告示28・全改、平17告示69・平27告示74・一部改正)

(他の利用者負担軽減制度等との適用関係)

第8条 他の利用者負担軽減制度等との適用関係については、次の各号に掲げるとおりとする。

(2) 岩沼市介護保険利用者負担に関する助成要綱(平成12年告示第21号)の適用は、この要綱による利用者負担軽減後に適用する。

(3) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の適用は、この要綱による利用者負担軽減後に適用する。

(平18告示24・全改、平24告示27・一部改正)

(社会福祉法人等に対する補助)

第9条 この要綱により社会福祉法人等が利用者負担の軽減を実施した場合は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(平18告示24・全改)

(補助金の額)

第10条 補助金の額は、次の各号の合計額とする。なお、その算定にあたっては、利用者負担軽減を実施した社会福祉法人等の事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。

(1) 事業所の軽減総額が、当該事業所の本来受領すべき利用者負担収入額(第3条に掲げるサービスの利用者負担収入額に限る。以下「本来収入額」という。)の1%を超える額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。)

(2) 事業所が指定介護老人福祉施設の場合で、当該事業所の軽減総額が、本来収入額の10%を超える場合は、10%を超える額

2 前項に規定する補助金の額の算定の際、岩沼市の被保険者を対象として利用者負担軽減を行った事業所が、岩沼市以外の被保険者を対象として利用者負担軽減を行った場合は、当該事業所の全体の利用者負担の軽減額(以下「軽減総額」という。)に、岩沼市の被保険者の利用者負担の軽減額の占める割合を乗じた額(当該額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。)を補助するものとする。

(平18告示24・全改)

(補助金交付の申請)

第11条 補助金の交付の申請をする社会福祉法人等(以下「補助申請者」という。)は、岩沼市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第5号)を、市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 岩沼市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金所要額及び実績報告書(様式第6号)

(2) 岩沼市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金事業実施状況調書(様式第7号)

(3) 岩沼市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金事業実施状況調書(明細)(様式第8号)

(平18告示24・追加)

(補助金交付の決定)

第12条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、岩沼市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により、補助申請者に通知するものとする。

(平18告示24・追加)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18告示24・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における市民税課税額の確認の特例)

2 平成12年度における市民税課税額の確認は、第7条の規定にかかわらず、この告示の施行時に行い、7月の確認は行わないものとする。

(平成17年告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(利用者負担額の軽減の特例)

2 平成18年3月31日まで利用した介護サービスのうち、居住費の利用者負担額が基準費用額を越す場合にあっては、改正後の第4条の規定にかかわらず、同条に規定する対象者以外のユニット型個室を利用する住民税世帯非課税者に基準費用額を越す居住費に相当する額を利用者負担額の軽減額として軽減することができる。この場合において、改正後の第6条の規定による申請等については、これを省略し、社会福祉法人等からの申し出により行うことができる。

3 平成18年3月31日まで利用した介護サービスのうち、ユニット型個室の居住費の利用者負担額が基準費用額を越す場合にあっては、改正後の第5条に規定する軽減額に基準費用額を越す居住費に相当する額を加えた額を利用者負担額の軽減額として軽減することができる。

(平成18年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(利用者負担の軽減対象者の特例等)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に、利用者負担の軽減対象となるサービスを利用し、次の各号のいずれにも該当する者にあっては、第4条第1項各号の規定にかかわらず、対象者に加える。ただし、改正後の第4条第2項の規定に該当する者を除く。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項若しくは同条第4項の規定が適用される者(以下「経過措置適用者」という。)又は経過措置適用者と同居する住民税非課税の者であって、経過措置適用者を非課税とみなせば住民税世帯非課税となる者であること。

(2) 課税年金収入額と合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(マイナスとなった場合は、0とする。)をいう。)の合計が80万円を超える者であって、世帯の年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下の世帯の世帯員であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

3 前項の対象者の利用者負担の軽減額は、軽減対象利用者負担額の8分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。)とする。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年3月27日から施行し、改正後の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第74号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱、第7条の規定による改正前の岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱及び第8条の規定による改正前の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18告示24・追加、令2告示97・一部改正)

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(平18告示24・追加、令2告示97・一部改正)

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(平18告示24・追加、令2告示97・一部改正)

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(平18告示24・追加)

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(平18告示24・追加、平28告示31・令3告示69・一部改正)

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(平18告示24・追加、令3告示69・一部改正)

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(平18告示24・追加、令3告示69・一部改正)

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(平18告示24・追加)

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(平18告示24・追加)

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(平18告示24・追加)

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(平18告示24・追加、令3告示69・一部改正)

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岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱

平成12年3月31日 告示第22号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第22号
平成17年3月31日 告示第28号
平成17年9月30日 告示第69号
平成18年3月31日 告示第24号
平成24年3月30日 告示第27号
平成27年7月31日 告示第74号
平成28年3月31日 告示第31号
平成29年3月30日 告示第32号
令和2年12月28日 告示第97号
令和3年6月30日 告示第69号