○岩沼市訪問介護利用者に対する介護サービス利用者負担額の減額に関する要綱
平成12年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用する低所得者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用する場合に支払う費用(以下「利用者負担額」という。)を減額することにより、低所得者の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。
(平17告示27・全改、平18告示25・令4告示42・一部改正)
(対象者)
第2条 訪問介護等の利用者負担額の減額を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援状態となった40歳から64歳までの者
(平18告示25・全改、令4告示42・一部改正)
(利用者の支払額)
第3条 前条に掲げる者が訪問介護等を利用した際に支払う額は、全額免除とする。
(令4告示42・全改)
(利用者負担額の減額申請等)
第4条 訪問介護等の利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市訪問介護利用者負担額減額認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
4 前項の認定証の有効期限は、認定の発効日の属する年度の翌年度の7月末まで(同日の属する月が4月から7月までである場合にあっては、当該月の属する年度の7月末まで)とする。
5 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、認定証の有効期限を別に定めることができる。この場合において、認定証の有効期限は、当該認定証に記載した期限とする。
(平18告示25・令4告示42・一部改正)
(境界層該当の確認)
第5条 第2条第1項に規定する境界層該当の確認は、申請日の属する月及び毎年7月に行うものとする。
(令4告示42・全改)
(他のサービス費との適用関係)
第6条 この要綱の規定による訪問介護の利用者負担額の減額を受けようとする対象者が、法の規定による高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給(以下「高額介護サービス費等の支給」という。)を受けられる場合は、この要綱の規定を適用した後、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。
(平17告示27・旧第7条繰上、平18告示25・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17告示27・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度における所得税課税額の確認の特例)
2 平成12年度における生計中心者の所得税課税額の確認は、第5条の規定にかかわらず、この告示の施行時に行い、7月の確認は行わないものとする。
附則(平成17年告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の障害者施策による訪問介護を利用する低所得者に対してなされた決定通知及び認定証の有効期限については、平成17年6月30日と読み替える。
3 この告示による改正後の岩沼市訪問介護利用者に対する介護サービス利用者負担額の減額に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後において障害者施策による訪問介護を利用する者について適用し、施行の日前に高齢者施策及び障害者施策による訪問介護を利用した者については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の規定によりなされた決定通知及び認定証の有効期限については、平成18年6月30日と読み替える。
3 この告示による改正後の岩沼市訪問介護利用者に対する介護サービス利用者負担額の減額に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後において訪問介護等を利用する者について適用し、施行の日前に訪問介護を利用した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令元告示84・令2告示97・一部改正)
(平18告示25・平21告示33・令2告示97・一部改正)
(平18告示25・一部改正)