○岩沼市障害者地域就労支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市障害者地域就労支援センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第11号)第8条の規定に基づき、管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則19・平17規則14・平24規則1・一部改正)

(開所時間及び休日)

第2条 岩沼市障害者地域就労支援センター(以下「ひまわりホーム」という。)の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 ひまわりホームの休日は、次のとおりとする。

本館

1 土曜日及び日曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

分館

1 金曜日

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 市長は、必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(平14規則19・平17規則14・平18規則30・平24規則1・平30規則2・一部改正)

(利用定員)

第3条 ひまわりホームの利用定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労移行支援事業に係る定員 6人

(2) 就労継続支援事業に係る定員 35人

(平24規則1・全改、平30規則2・一部改正)

(利用の手続等)

第4条 ひまわりホームの利用手続等は、岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年規則第11号)の規定の例によるものとする。

(平26規則13・全改)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則7・旧第9条繰上)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

岩沼市障害者地域就労支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月31日 規則第15号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成元年3月31日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第9号
平成7年6月30日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年9月25日 規則第30号
平成21年3月24日 規則第6号
平成21年3月24日 規則第7号
平成24年3月7日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第13号
平成30年3月14日 規則第2号