○岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年3月31日
規則第11号
岩沼市自立支援法施行細則(平成19年規則第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 法第21条に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(受給者証の交付)
第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)によるものとする。
(申請内容の変更)
第7条 施行令第15条の規定による届出は、氏名・居住地等変更届(様式第6号)によるもとする。
(支給決定の変更申請)
第8条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
2 法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定の取消通知)
第10条 法第25条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を取り消す場合の通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 施行規則第23条1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(障害支援区分の認定証明)
第12条 福祉事務所長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出したときには、認定を受けた者の申出に基づき障害支援区分認定証明書(様式第12号)を交付することができる。
(令3規則6・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定の申請等)
第13条 施行規則第31条第1項の規定による申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に規定する基準の額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。
2 介護給付費等の額の特例の適用については、別表に定めるところによるものとする。
4 介護給付費の額の特例を受けた者は、その理由が消滅したときは直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(介護給付費の契約内容の報告)
第15条 指定障害福祉サービス事業者等は、障害福祉サービス等契約内容報告書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなけばならない。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第16条 施行規則第34条の3第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第17条 施行規則第34条の4第1項の規定による申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
2 特例特定障害者特別給付費の支給の決定等については、第13条第2項の規定を準用する。
(地域相談支援給付費の申請)
第18条 法第51条の6第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(地域相談支援受給者証の交付)
第20条 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第16号)によるものとする。
(地域相談支援給付費の申請内容の変更)
第21条 施行令第26条の7の規定による届出は、氏名・居住地等変更届(様式第6号)によるものとする。
(地域相談支援給付費の支給決定の変更申請)
第22条 法第51条の9第1項の規定による支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(地域相談支援給付費の支給決定の取消通知)
第24条 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付費の支給決定を取り消す場合の通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(地域相談支援受給者証の再交付)
第25条 施行規則第34条の48第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給決定の申請等)
第26条 施行規則第34条の53の規定による申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項に規定する基準の額とする。
(地域相談支援給付費の契約内容の報告)
第27条 指定一般相談支援事業者は、障害福祉サービス等契約内容報告書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(サービス等利用計画案の提出を求める手続)
第28条 福祉事務所長は、法第22条第4項及び法第51条の7第4項(法第24条第3項及び法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)
第30条 福祉事務所長は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(指定特定相談支援事業者の変更の届出)
第31条 計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を届け出なければならない。
(モニタリング期間の変更)
第32条 福祉事務所長は、施行規則第6条の16に規定する標準期間を勘案して、必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により当該変更決定に係る支給決定を受けた者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定の取消通知)
第33条 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定を取り消す場合の通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(更生医療費の支給認定の申請等)
第34条 法第53条第1項及び第56条第1項に規定する申請のうち施行令第1条の2第2号の更生医療に係るものは、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(判定依頼)
第35条 福祉事務所長は支給認定を決定するにあたり、必要と認めるときは障害者更生相談所へ更生医療の支給の要否の判定を依頼するものとする。
2 福祉事務所長は、更生医療費の支給認定を却下したときは、自立支援医療(更生医療)却下通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(更生医療費の申請内容の変更届出)
第37条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(更生医療)受給証等記載事項変更届(様式第27号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付)
第38条 施行規則第48条第1項の規定による自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。
(更生医療費の支給認定の取消し)
第39条 法第57条第1項の規定による更生医療の支給認定を取消す場合の通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。
(療養介護医療費の支給)
第40条 法第70条第1項の規定による療養介護に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、当該療養介護医療に要した費用について療養介護医療費を支給する。
(補装具費の支給申請)
第41条 法第76条第1項に規定する申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。
(平30規則24・一部改正)
(補装具費の支給決定等)
第42条 福祉事務所長は、支給を決定するにあたり、必要と認めるときは障害者更生相談所へ補装具費の支給の要否の判定を依頼するものとする。
(平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)
(備付書類)
第45条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 障害福祉サービス支給決定台帳
(2) 自立支援医療(更生医療)給付台帳
(3) 補装具費(交付・修理)申請及び決定簿
(4) 高額障害福祉サービス等給付費決定簿
(委任)
第46条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第3条、第5条、第8条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
8 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考の規定は、令和2年以後の年の所得による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定について適用し、令和元年以前の年の所得による当該給付費の支給決定については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(平30規則6・令3規則18・一部改正)
区分 | 給付を行う場合の事由 | 給付割合 | 申請期限 | 摘要 |
施行規則第32条第1号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、支給決定障害者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が、次の各号のいずれかに該当する者 | 災害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る介護給付の額について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上であること | 100分の100 | |||
(2) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること | 100分の95 | |||
施行規則第32条第2号若しくは第3号に該当する場合 | 収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等(当該支給決定障害者等が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、見積所得割合(当該生計維持者に係る当該事由が発生した日が属する月から12月の間の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に対する割合をいう。)が2分の1以下である者で、当該事由が生じた日以後の収入見込金額が毎年度世帯の状況を勘案して別に定める金額以下となるもの | 100分の100又は100分の95 | 当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から6月の間のうち、必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る介護給付の額について適用する。 |
施行規則第32条第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等(以下「干ばつ等」という。)により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)及び見積減収割合(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当する者 | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る介護給付の額について適用する。 | |
(1) 合計所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること | 100分の100 | |||
(2) 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること | 100分の100 | |||
(3) 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること | 100分の95 | |||
(4) 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること | 100分の95 |
備考 この表において、合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。
(平28規則20・平30規則24・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則20・平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令3規則6・全改)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・平30規則24・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(令3規則6・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令3規則6・全改)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則20・全改、令2規則38・令2規則48・一部改正)
(令2規則38・一部改正)
(令3規則6・全改)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則20・全改、令2規則38・令2規則48・一部改正)
(平28規則20・令2規則38・令2規則48・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則20・全改、平30規則24・令3規則18・一部改正)
(平30規則24・令3規則18・一部改正)
(平28規則21・平30規則24・令3規則18・一部改正)
(平30規則24・令3規則6・一部改正)
(平28規則20・全改、平30規則24・旧様式第34号・一部改正)
(平30規則24・追加)
(平28規則21・一部改正、平30規則24・旧様式第35号・一部改正)
(平30規則24・追加)