○岩沼市障害者地域就労支援センターの設置及び管理に関する条例
昭和63年9月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市障害者地域就労支援センター(以下「就労支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例18・平17条例5・平24条例6・一部改正)
(設置)
第2条 在宅の障害者に対して生活指導と生産活動の技術的指導を行い、社会的自立を促進するため、就労支援センターを設置する。
(平14条例18・平24条例6・一部改正)
(名称等)
第3条 就労支援センターの名称、施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
ひまわりホーム | 本館 | 岩沼市里の杜三丁目5番22号 |
分館 | 岩沼市里の杜一丁目2番47号 |
(平30条例7・全改)
(利用者)
第4条 就労支援センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による就労移行支援に係る訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受ける者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による就労継続支援に係る訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受ける者
(3) その他市長が必要と認める者
(平24条例6・全改、平25条例16・平30条例7・一部改正)
(指定管理者)
第5条 市長は、就労支援センターの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に就労支援センターの管理を行わせることができる。
(平17条例5・全改、平24条例6・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 前条の規定により指定管理者に就労支援センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 就労支援センターの事業として市長が定める事業に関する業務
(2) 就労支援センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例5・追加、平24条例6・一部改正)
(平17条例5・追加、平24条例6・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例5・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩沼市児童福祉施設運営協議会条例の一部改正)
2 岩沼市児童福祉施設運営協議会条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(岩沼市児童福祉施設運営協議会条例の一部改正)
2 岩沼市児童福祉施設運営協議会条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。