○岩沼市児童福祉施設運営協議会条例
昭和60年12月26日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、岩沼市心身障害児通園施設設置条例(昭和53年条例第20号)第3条に規定する施設及び岩沼市子育て支援センター設置条例(平成22年条例第17号)第2条第2項に規定する施設の円滑な運営を図るため、岩沼市児童福祉施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭63条例11・平14条例18・令6条例11・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 民生(児童)委員
(3) 児童の保護者
(4) ボランティア活動を行っている者
(5) 学識経験者
(令6条例11・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(岩沼市立保育所設置に関する条例の一部改正)
2 岩沼市立保育所設置に関する条例(昭和45年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和63年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。