○岩沼市児童福祉施設運営協議会条例

昭和60年12月26日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び岩沼市心身障害児通園施設設置条例(昭和53年条例第20号)第3条に規定する施設の円滑な運営を図るため岩沼市児童福祉施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭63条例11・平14条例18・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 民生(児童)委員

(3) 児童の保護者

(4) ボランティア

(5) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(岩沼市立保育所設置に関する条例の一部改正)

2 岩沼市立保育所設置に関する条例(昭和45年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和63年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

岩沼市児童福祉施設運営協議会条例

昭和60年12月26日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)