○岩沼市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例
昭和58年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に定める児童福祉施設として、児童厚生施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設は、児童館、児童センター及び児童遊園とし、名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 施設に館長、児童厚生員その他の職員を置く。
(昭58条例15・一部改正)
(職務)
第4条 館長は、施設を代表し、事業を掌り、所属職員を指揮監督する。
2 児童厚生員その他の職員は、館長の命を受け事業の企画及び実施その他必要な事務に従事する。
(昭58条例15・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭60条例26・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(岩沼市児童館設置条例及び岩沼市児童遊園設置に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岩沼市児童館設置条例(昭和39年条例第26号)
(2) 岩沼市児童遊園設置に関する条例(昭和47年条例第24号)
(経過措置)
3 この条例施行の際現に岩沼市児童館設置条例及び岩沼市児童遊園設置に関する条例の規定に基づき、協議会及び運営委員会委員に委嘱されている者は、辞令を発せられない限り児童厚生施設運営協議会委員に委嘱されたものとする。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58条例15・昭63条例1・昭63条例10・平6条例2・平22条例23・平26条例26・一部改正)
児童厚生施設
名称 | 位置 |
岩沼市北児童センター | 岩沼市相の原一丁目3番49号 |
岩沼市南児童館 | 岩沼市桑原四丁目6番70号 |
岩沼市東児童館 | 岩沼市早股字小林396番地の18 |
岩沼市西児童センター | 岩沼市松ケ丘一丁目10番地の1 |
岩沼市北児童遊園 | 岩沼市栄町一丁目4番7 |
岩沼市南児童遊園 | 岩沼市桑原三丁目37番3 |
岩沼市中央児童遊園 | 岩沼市館下三丁目45番3 |
岩沼市西児童遊園 | 岩沼市松ケ丘一丁目10番1地内 |
岩沼市武隈児童遊園 | 岩沼市土ケ崎三丁目8番1 |