○岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年10月5日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則4・一部改正)
(使用時間)
第2条 条例第3条に規定する公民館(以下「公民館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後9時30分
(平5教委規則17・平9教委規則5・令4教委規則1・一部改正)
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。
(1) 第3日曜日の翌日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(平元教委規則2・平5教委規則17・平9教委規則5・令4教委規則1・一部改正)
(団体の登録等)
第4条 社会教育関係団体等(以下「登録団体」という。)は、3月又は8月にそれぞれ岩沼市社会教育関係団体等登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、登録団体が定期的に使用する場合であっても、必要に応じてその利用を規制することができる。
(平5教委規則17・平9教委規則5・一部改正、平19教委規則4・旧第7条繰上)
2 前項の許可申請書の提出は、使用しようとする期日の5日前までに行わなければならない。
(昭61教委規則2・平5教委規則17・平9教委規則5・平13教委規則3・一部改正、平19教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(昭61教委規則2・平5教委規則17・平9教委規則5・一部改正、平19教委規則4・旧第9条繰上)
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取り消し、又は停止することができる。
(1) 許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
(昭61教委規則2・平5教委規則17・平9教委規則5・平13教委規則3・一部改正、平19教委規則4・旧第10条繰上、平29教委規則5・一部改正)
(施設、設備、備品等の汚損又は毀損の届出等)
第8条 公民館の施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(昭61教委規則2・平3教委規則4・平5教委規則17・平9教委規則5・一部改正、平19教委規則4・旧第11条繰上、平29教委規則5・一部改正)
(平9教委規則10・一部改正、平19教委規則4・旧第12条繰上・一部改正、令4教委規則1・一部改正)
(使用料の後納)
第10条 条例第8条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする使用者は、公民館使用料後納申請書(様式第4号)による申請に基づき、使用料を後納することができる。
(平19教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)
(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき 全額
(2) 使用しようとする期日前日まで取消しを申し出たとき 5割相当額
(平5教委規則17・一部改正、平19教委規則4・旧第14条繰上・一部改正、令4教委規則1・一部改正)
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ公民館使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。
(平9教委規則10・全改、平19教委規則4・旧第15条繰上・一部改正)
(使用後の届出及び点検)
第13条 使用者は、公民館の使用が終了したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
(昭61教委規則2・平5教委規則17・一部改正、平19教委規則4・旧第16条繰上)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平19教委規則4・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(岩沼市立公民館管理に関する規則及び岩沼市立公民館運営審議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 岩沼市立公民館管理に関する規則(昭和36年教委規則第13号)
(2) 岩沼市立公民館運営審議会規則(昭和36年教委規則第14号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現になされている行為等については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(岩沼市教育委員会行政組織規則の一部改正)
4 岩沼市教育委員会行政組織規則(昭和46年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の様式により調製した用紙は、この規則施行後においても当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(平9教委規則5・全改、平9教委規則10・平17教委規則7・平18教委規則1・平19教委規則4・平29教委規則5・令元教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
1 設備器具等使用料算出基準表
区分 品名 | 単位 | 金額 (1回につき) | 摘要 |
ワイヤレスアンプ(マイク1本付) | 1式 | 330円 | |
ワイヤレスアンプ(マイク2本付) | 1式 | 550円 | |
マイク | 1本 | 220円 | |
スクリーン | 1式 | 110円 | |
電気器具持込使用料 | 500w | 50円 | |
プロジェクター | 1式 | 660円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 220円 | |
モニター・DVDプレーヤー | 1式 | 660円 | |
オーブンレンジ | 1台 | 110円 | |
ガス器具 | 1台 | 110円 | 調理実習室 |
茶道具 | 1式 | 1,100円 | |
移動用姿見 | 1枚 | 110円 | |
展示用パネル | 1日1台 | 110円 | |
レーザーポインター | 1台 | 550円 |
2 冷暖房使用料算出基準表
区分 | 単位 | 金額 |
冷房 | 1室1時間につき | 220円 |
暖房 | 1室1時間につき | 160円 |
別表第2(第12条関係)
(令元教委規則3・全改)
使用の区分 | 減免の割合 |
1 市の事業として使用する場合 | |
(1) 市が主催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 市が設置した各種委員会、協議会及び審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合 | |
(1) 市内の小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 市内の私立幼稚園 | 100分の90 |
(3) 市内の高等学校及び特別支援学校 | 100分の90 |
(4) 市外の学校 | 100分の50 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用する場合 | 100分の90 (設備器具等使用料及び冷暖房使用料には適用しない。) |
4 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合 | |
(1) 市内に設置されている社会福祉法人が使用するとき。 | 100分の100 |
(2) 市内に設置されている保育園が使用するとき。 | 100分の90 |
(3) その他の官公署及び公益法人が使用するとき。 | 100分の50 |
5 地域における防犯、防災又は交通安全等に関係する団体が使用する場合 | 100分の100 |
6 納税貯蓄組合(単位組合又は連合組合)が使用する場合 | 100分の100 |
7 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、商工会等が使用する場合 | 100分の60 |
8 市内に居住し、又は通学する小中学生で組織する団体等が使用する場合 | 100分の100 |
9 前各項に規定するもののほか、教育委員会が必要と認める場合 | 100分の10から100分の100までで必要と認める割合 |
(平9教委規則5・全改、平13教委規則3・平19教委規則4・一部改正)
(平27教委規則3・全改)
(平27教委規則3・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平9教委規則5・全改、平13教委規則3・平19教委規則4・一部改正)
(平27教委規則3・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平27教委規則3・全改)