○岩沼市寄附採納事務取扱規程
昭和55年3月29日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、岩沼市における寄附採納に関し必要な事項を定めることにより、適正な寄附採納をすることを目的とする。
(寄附採納事務の分掌)
第2条 寄附採納に関する事務は、財政課において処理する。ただし、市長が別に定めたものは、この限りでない。
2 財政課長は、寄附採納簿(様式第1号)を備え付け、寄附採納に関する事務を総括しなければならない。
(令5訓令3・令8訓令4・一部改正)
(寄附採納事務の基本)
第3条 寄附採納に関する事務の取扱いにあっては、次に掲げる事項を調査し、寄附の採納によって行政運営に支障をきたさないよう適正な事務処理に努めなければならない。
(1) 法令等に違反しないか。
(3) 寄附される物件について、義務負担又は将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。
(4) 寄附される物件が、市において管理することが不適当なものではないか。
(平4訓令4・平20訓令13・令8訓令4・一部改正)
(1) 寄附を採納することによって将来紛争の起こることが予想されないか。
(2) 寄附を採納することによって将来何らかの附帯要求がなされるようなおそれはないか。
(3) 寄附を採納することによって他の者から苦情の出るおそれはないか。
(4) 当該寄附の目的は、施設等の維持管理を市に負担させようとするためのものではないか。
(昭58訓令1・平4訓令4・令5訓令3・令8訓令4・一部改正)
(採否の決定)
第5条 財政課長は、前条の規定により送付された寄附申込書について、速やかにその採否について市長の承認を得なければならない。ただし、次に掲げるものについては、財政課長がその採否を決定することができる。
(1) 寄附採納すべき金額が30万円以下のもの
(2) 寄附採納すべき物件の見積価格が30万円以下のもの
(令5訓令3・令8訓令4・一部改正)
(寄附採納簿への記載)
第6条 財政課長は、寄附を採納することに決定したものについては、直ちにこれを寄附採納簿に記載しなければならない。
(令5訓令3・一部改正)
(決定の通知)
第7条 財政課長は、第5条の採否の決定があったときは、速やかに寄附申込者に対しその旨を通知しなければならない。
2 財政課長は、前条に規定する寄附採納簿への記載を了したときは、その写しを関係部課長に送付するものとする。
(平4訓令4・令5訓令3・一部改正)
(寄附の収納手続等)
第8条 関係部課長は、前条第2項の送付を受けたときは、次に掲げるところにより、収納等の手続をとり、財政課長に通知しなければならない。
(1) 現金及び物品にあっては、岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)に基づく収納及び台帳等への記載
(2) 財産にあっては、岩沼市公有財産管理規則(昭和55年規則第11号)に基づく台帳への記載及び登記
(平4訓令4・平20訓令13・令5訓令3・令8訓令4・一部改正)
(指定寄附金の収納)
第9条 採納することに決定した寄附金のうち、使途を指定されているものは、予算上の措置が講ぜられなければこれを収納することはできない。
(令8訓令4・一部改正)
(寄附取消しの申出)
第11条 採納することに決定した寄附についての取消しの申出は、文書によりさせなければならない。
(寄附取消申出書)
第12条 関係部課長は、寄附取消申出による文書の提出を受けたときは、必要な意見を付し、直ちに財政課長に送付しなければならない。
(平4訓令4・令5訓令3・一部改正)
(寄附取消処分等)
第13条 財政課長は、前条の規定により寄附取消申出書の送付を受けたときは、直ちに市長の決裁を受け、寄附採納の取消処分をしなければならない。ただし、寄附を採納するについて議会の議決を得たもの及び予算に計上された寄附金については、処分に先だち必要な手続をとらなければならない。
2 寄附の取消しの申出に係る寄附金が、既に収納されているとき又は寄附の申出の際指定した経費が支出されたときは、前項の規定にかかわらず取消処分をすることはできない。ただし、市長が特に認めたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(令5訓令3・令8訓令4・一部改正)
(寄附申込書の返戻制限)
第14条 前条第1項の規定により処分した場合においても、寄附申込書は返戻することはできない。ただし、市長の承認を得、かつ、その写しを作成したときは、この限りでない。
(令8訓令4・一部改正)
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令8訓令4・追加)
附則
(施行期日)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
(都市計画下水道事業準備室の設置に関する規程の廃止)
2 都市計画下水道事業準備室の設置に関する規程(昭和56年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成元年訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第12号)
この訓令は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(平元訓令3・平9訓令12・一部改正)

(平元訓令3・平9訓令12・平13訓令4・一部改正)

(令8訓令4・全改)

(平20訓令13・追加)

(令8訓令4・全改)

(令8訓令4・全改)
