○岩沼市行政組織規則
平成10年7月29日
規則第14号
岩沼市行政組織規則(平成3年規則第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本庁
第1節 内部組織(第2条―第5条)
第2節 分掌事務(第6条―第9条)
第3節 職制(第10条)
第3章 出先機関(第11条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の分掌を明確にし、行政事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な事項を定めるものとする。
(平19規則13・一部改正)
第2章 本庁
第1節 内部組織
(課及び係等の設置)
第2条 岩沼市部設置条例(平成3年条例第14号)により設けられた次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる係を置く。
部 | 課 | 係 |
総務部 | 総務課 | 総務係 検査係 契約係 人事職員係 |
財政課 | 財政係 財産係 営繕係 | |
危機管理課 | 危機対策係 地域消防係 交通防犯係 | |
政策部 | まちづくり政策課 | 企画経営係 広報広聴係 市民協働係 創生推進係 |
総合戦略課 | 秘書係 シティプロモーション係 行政改革推進係 | |
健康福祉部 | 健康増進課 | 予防衛生係 健康対策係 保険年金係 新型コロナワクチン接種係 |
介護福祉課 | 認定係 事業給付係 高齢者活躍支援係 | |
社会福祉課 | 障害福祉係 社会係 保護係 | |
子ども福祉課 | 家庭支援係 保育支援係 | |
市民経済部 | 産業振興課 | 農政係 商工観光係 |
環境課 | 環境衛生係 環境対策係 | |
市民・税務課 | 市民税係 固定資産税係 収納係 戸籍住民係 | |
建設部 | 土木課 | 建設総務係 建設係 維持係 農地整備係 |
都市計画課 | 都市計画係 都市施設係 公園緑地係 住宅係 |
(平12規則11・平14規則7・平16規則5・平17規則1・平18規則1・平19規則8・平20規則4・平21規則2・平23規則15・平24規則2・平25規則13・平26規則8・平27規則16・平28規則23・平29規則14・平30規則13・平31規則16・令3規則17・令4規則16・令5規則22・一部改正)
(福祉事務所)
第3条 岩沼市福祉事務所設置条例(昭和46年条例第23号)により設置された岩沼市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務は、介護福祉課、社会福祉課及び子ども福祉課で分掌するものとする。
2 福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。
3 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
(平12規則11・平18規則1・平21規則2・一部改正)
(会計管理者の補助組織)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、次の係を置く。
審査係 出納係
(平19規則13・一部改正)
(組織の特例)
第5条 市長は、臨時又は特殊な事務などで、この規則で定める組織により難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
(平18規則1・一部改正)
第2節 分掌事務
(平28規則23・改称)
(平21規則2・一部改正)
(主管事務の決定)
第7条 主管が明らかでない事務が生じたときは、部内にあっては部長が、各部間にあっては副市長が、各部と会計課間にあっては市長がその主管を決定する。
(平19規則13・一部改正)
(事務処理)
第8条 各分掌事務の処理に当たっては、常に迅速かつ適正を期すとともに、組織間の連絡調整を図り、行政の円滑な運営を推進するものとする。
(平30規則13・一部改正)
(事務分担)
第9条 課長は、所属職員の事務分担を定め、部長、副市長を経て(会計課長は会計管理者、副市長を経て)市長に報告しなければならない。分担に異動が生じたときもまた同様とする。
(平19規則13・平21規則2・一部改正)
第3節 職制
(職及び職務)
第10条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
部長 | 部 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長を補佐する。 |
技術補佐 | 上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長を補佐する。 | |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
技術参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、又は技術参事を補佐する。 |
調整監 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに自らの知識、技術、経験等の継承をはじめ次世代職員の指導、育成等について調整する。 |
副調整監 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに自らの知識、技術、経験等の継承をはじめ次世代職員の指導、育成等について調整する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
専門監 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 |
技術監 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。 |
検査監 | 上司の命を受け、工事等に係る指導及び検査に参画する。 |
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け、他に定めがあるもののほか、技術を掌る。 |
運転技術員 | 上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。 |
業務員 | 上司の命を受け、使役等の労務に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け、技能を要する技術業務に従事する。 |
事務員 | 上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理等の業務に従事する。 |
看護助手 | 上司の命を受け、軽易な看護の補助的業務に従事する。 |
土木業務員 | 上司の命を受け、河川及び道路の管理的労務に従事する。 |
清掃員 | 上司の命を受け、施設等の清掃業務に従事する。 |
(平13規則18・平19規則13・平21規則2・平29規則14・令5規則15・一部改正)
第3章 出先機関
(所属及び名称)
第11条 出先機関の所属及び名称は、次のとおりとする。
所属 | 名称 | |
総務部 | 総務課 | グリーンピア岩沼 |
政策部 | まちづくり政策課 | 岩沼市コミュニティ放送センター 玉浦コミュニティセンター いわぬま市民交流プラザ 岩沼西コミュニティセンター |
健康福祉部 | 健康増進課 | 岩沼市保健センター |
介護福祉課 | 岩沼市総合福祉センター 岩沼市東部地区老人憩の家 岩沼市北部地区老人憩の家 岩沼市西部地区老人憩の家 岩沼市デイサービスセンターたけくま 岩沼市デイサービスセンターさとのもり | |
社会福祉課 | 岩沼市障害者地域就労支援センターひまわりホーム 岩沼市知的障害者自立生活体験学習 施設トレーニングホームたてした 岩沼市障害者地域活動支援センターやすらぎの里 | |
子ども福祉課 | 岩沼市立東保育所 岩沼市立相の原保育所 岩沼市立西保育所 岩沼市南部地区総合福祉プラザ 岩沼市北児童センター 岩沼市南児童館 岩沼市東児童館 岩沼市西児童センター 岩沼市子育て支援センター 岩沼市東子育て支援センター 岩沼市すぎのこ学園 | |
市民経済部 | 産業振興課 | 岩沼市農村環境改善センター ハナトピア岩沼 岩沼市勤労者活動センター |
環境課 | 岩沼市斎場 | |
建設部 | 土木課 | 岩沼市道路維持出張所 |
都市計画課 | 岩沼市千年希望の丘交流センター |
(平12規則11・平13規則18・平14規則7・平14規則16・平16規則5・平17規則1・平18規則1・一部改正、平19規則13・旧第12条繰上、平19規則30・平21規則2・平23規則18・平23規則24・平24規則2・平25規則13・平28規則23・平29規則16・平30規則13・平30規則18・平30規則27・平31規則16・令3規則17・令4規則16・令5規則22・一部改正)
(係の設置)
第12条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、当該右欄に掲げる係を置く。
出先機関 | 係 |
グリーンピア岩沼 | 総務係 |
岩沼市勤労者活動センター | 業務係 |
岩沼市農村環境改善センター | 庶務係 |
ハナトピア岩沼 | 業務係 |
(平12規則11・平14規則16・平16規則5・平18規則1・一部改正、平19規則13・旧第13条繰上、平19規則30・平24規則2・一部改正)
(職制)
第13条 出先機関に所長、館長又は場長(以下「所長等」という。)及び職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。
2 所長等は、上司の命を受け、出先機関の事務(業務)を処理し、所属職員を指揮監督する。
(平19規則13・旧第14条繰上、平24規則2・一部改正)
(職及び職務の準用)
第14条 第10条の規定は、出先機関に準用する。
(平19規則13・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
(岩沼市公有財産価格審査会規則の一部改正)
2 岩沼市公有財産価格審査会規則(昭和53年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(岩沼市公有財産価格審査会規則の一部改正)
2 岩沼市公有財産価格審査会規則(昭和53年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(岩沼市公有財産価格審査会規則の一部改正)
2 岩沼市公有財産価格審査会規則(昭和53年規則第2号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市会計規則の一部改正)
3 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(岩沼市会計規則の一部改正)
2 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
(岩沼市会計規則の一部改正)
2 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
3 岩沼市教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成5年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(岩沼市公有財産価格審査会規則の一部改正)
2 岩沼市公有財産価格審査会規則(昭和53年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市会計規則の一部改正)
3 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年5月29日から施行する。
(岩沼市会計規則の一部改正)
2 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(岩沼市会計規則の一部改正)
2 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市公有財産価格審査会規則の一部改正)
2 岩沼市公有財産価格審査会規則(昭和53年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市会計規則の一部改正)
3 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部改正)
4 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則(平成16年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市表彰条例施行規則の一部改正)
5 岩沼市表彰条例施行規則(平成18年規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市交流促進基金の処分に関する規則の一部改正)
6 岩沼市交流促進基金の処分に関する規則(平成19年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5規則22・全改)
部 | 課 | 係 | 分掌事務 |
総務部 | 総務課 | 総務係 | (1) 部内の総括及び連絡調整に関すること。 (2) 庁中儀式に関すること。 (3) 公印の保守管理等に関すること。 (4) 市議会に関すること。 (5) 部課長会議に関すること。 (6) 行政区及び区長に関すること。 (7) 市境界の変更等に関すること。 (8) 町(字)の変更等に関すること。 (9) 文書事務(郵便物等の受領及び発送を含む。)に関すること。 (10) 条例、規則の改正等及び条例等審議会に関すること。 (11) 法律顧問に係る総括事務に関すること。 (12) 地縁団体の認可等に関すること。 (13) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (14) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (15) 行政資料の管理及び情報の収集提供に関すること。 (16) 長の資産公開に関すること。 (17) 行政手続制度の運用等に関すること。 (18) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に係る事務の総括調整に関すること。 (19) 基幹統計調査に関すること。 (20) 市政統計及び行政基礎資料の調査並びに編集に関すること。 (21) 部内他課の所管に属さない事務に関すること。 |
検査係 | (1) 工事の検査に関すること。 (2) 工事の査察に関すること。 | ||
契約係 | (1) 入札制度の調査研究に関すること。 (2) 競争入札参加資格業者の登録に関すること。 (3) 契約業者指名委員会に関すること。 (4) 岩沼市契約事務規則(平成31年規則第17号)第38条各号に定める額を超える契約に関すること。 | ||
人事職員係 | (1) 職員の定数に関すること。 (2) 職員の任免、服務その他身分に関すること。 (3) 職員の給与に関すること。 (4) 職員の福利厚生に関すること。 (5) 職員団体に関すること。 (6) 職員研修に関すること。 (7) 職員の公務災害補償に関すること。 (8) 職員の安全衛生管理に関すること。 (9) 市町村職員共済組合、市町村職員退職手当組合及び職員互助会に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算の編成及び執行管理に関すること。 (3) 市債及び一時借入金に関すること。 (4) 地方交付税、地方譲与税等に関すること。 (5) 財政状況の公表及び調査に関すること。 (6) 債権管理条例(平成31年条例第9号)の運用等に関すること。 (7) 矢野目西地区土地区画整理事業特別会計に関すること。 (8) その他財政運営等に関すること。 | |
財産係 | (1) 庁舎及び構内の維持管理に関すること。 (2) 公用車の総括管理に関すること。 (3) 共通物品の調達及び物品の総括管理に関すること。 (4) 公有財産(市道及び法定外公共物を除く。)及び公の施設の総括管理に関すること。 (5) 固定資産台帳の整備に関すること。 (6) 寄附(ふるさと納税を除く。)に関すること。 (7) 公共施設等総合管理計画に関すること。 | ||
営繕係 | (1) 公共施設長寿命化計画に関すること。 (2) 公共施設の営繕工事に関すること。 (3) 公共施設の保全に係る技術指導に関すること。 | ||
危機管理課 | 危機対策係 | (1) 地域防災計画に関すること。 (2) 防災会議に関すること。 (3) 災害対策本部に関すること。 (4) 災害情報・通信に関すること。 (5) 自主防災組織に関すること。 (6) 国民保護法関連事務に関すること。 (7) 自衛官募集事務に関すること。 (8) 新型コロナウイルス対策(新型コロナウイルスワクチン接種に関することを除く。)に関すること。 (9) その他危機管理に関すること。 | |
地域消防係 | (1) 消防団に関すること。 (2) 水防に関すること。 (3) その他非常備消防に関すること。 | ||
交通防犯係 | (1) 交通安全対策に関すること。 (2) 交通指導隊に関すること。 (3) 防犯対策に関すること。 | ||
政策部 | まちづくり政策課 | 企画経営係 | (1) 部内の総括及び連絡調整に関すること。 (2) 総合計画に関すること。 (3) 行政組織及び事務決裁に関すること。 (4) 執行機関の事務の調整に関すること。 (5) 地方分権、規制緩和等に関すること。 (6) 広域行政に関すること。 (7) 空港対策に関すること。 (8) 国土利用計画に関すること。 (9) 立地適正化計画に関すること。 (10) 国土強靭化地域計画に関すること。 |
広報広聴係 | (1) 広報に関すること。 (2) コミュニティ放送に関すること。 (3) 広聴に関すること。 (4) 要望、陳情、請願等の総括に関すること。 (5) まちづくり懇談会に関すること。 (6) 行政相談、人権相談及び心配ごと相談に関すること。 (7) 姉妹都市及び友好都市に関すること。 (8) 国内外都市との交流及び市民間交流に関すること。 (9) 交流促進基金に関すること。 | ||
市民協働係 | (1) 市民協働に関すること。 (2) コミュニティ活動、町内会等に関すること。 (3) 市民活動、NPO等に関すること。 (4) 男女共同参画に関すること。 | ||
創生推進係 | (1) まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること。 (2) 地域再生計画の策定に関すること。 (3) 地域公共交通に関すること。 (4) 移住・定住に関すること。 (5) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に係る復興推進計画、復興整備計画及び復興交付金事業計画に関すること。 (6) 多文化共生に関すること。 (7) ふるさと納税に関すること。 (8) その他地域振興に関すること。 | ||
総合戦略課 | 秘書係 | (1) 秘書及び交際に関すること。 (2) 市長会に関すること。 (3) 儀式及び表彰に関すること。 (4) 礼遇者に関すること。 (5) 叙位、叙勲等の内申に関すること。 | |
シティプロモーション係 | (1) 新しい情報発信に関すること。 (2) シティプロモーションに関すること。 (3) 記者会見に関すること。 (4) 報道機関との連絡に関すること。 (5) ホームページその他の情報通信手段に関すること。 (6) 新産業立地・企業立地の推進に関すること。 | ||
行政改革推進係 | (1) 行政改革に関すること。 (2) 行政評価に関すること。 (3) 政策課題処理方針及び政策調整に関すること。 (4) 特に重要な施策の企画立案、調整及び推進に関すること。 (5) 庁議に関すること。 | ||
健康福祉部 | 健康増進課 | 予防衛生係 | (1) 部内の総括及び連絡調整に関すること。 (2) 健康づくり増進に関すること。 (3) 疾病予防感染症対策に関すること。 (4) 健康診査及び検診に関すること。 (5) 地域医療に関すること。 (6) 献血の推進に関すること。 (7) 部内他課の所管に属さない事務に関すること。 |
新型コロナワクチン接種係 | (1) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。 | ||
健康対策係 | (1) 母子保健に関すること。 (2) 成人・高齢者保健に関すること。 (3) 養育医療に関すること。 | ||
保険年金係 | (1) 国民健康保険事業に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。 (3) 国民健康保険被保険者の保健事業に関すること。 (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (5) 後期高齢者医療事務に関すること。 (6) 診療報酬明細書の再審査請求に関すること。 (7) 高額療養費の支給及び貸付に関すること。 (8) 第三者行為に関すること。 (9) 国民年金被保険者の記録及び管理に関すること。 (10) 国民年金の裁定請求、届出の受理等に関すること。 (11) その他国民年金に関すること。 | ||
介護福祉課 | 認定係 | (1) 要介護及び要支援の認定に関すること。 (2) 訪問調査に関すること。 (3) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 | |
事業給付係 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 介護保険運営協議会(第三者評価事務を含む。)に関すること。 (3) 介護保険事業特別会計に関すること。 (4) 介護保険サービス事業者(地域密着型サービス事業者を含む。)に係る指定、指導、監督、評価、苦情、事故等に関すること。 (5) 介護保険サービス事業者(地域密着型サービス事業者を含む。)に係る情報整理及び事業者に対する研修、情報提供に関すること。 (6) 介護報酬の支払いに関すること。 (7) 高額介護サービス費の支給及び貸付に関すること。 (8) 地域支援事業に関すること。 (9) 高齢者福祉施設のうち、介護保険事業計画計上施設の新規整備に関すること。 (10) 高齢者の低所得者支援に関すること。 | ||
高齢者活躍支援係 | (1) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (2) 高齢者保健福祉計画検討委員会に関すること。 (3) 高齢者福祉に関すること。 (4) 生涯現役に関する施策の推進に関すること。 (5) 高齢者福祉施設に関すること。 (6) 敬老事業に関すること。 (7) 高齢者虐待対策に関すること。 (8) 総合福祉センターの管理に関すること。 | ||
社会福祉課 | 障害福祉係 | (1) 身体障害者福祉に関すること。 (2) 知的障害者福祉に関すること。 (3) 精神障害者福祉に関すること。 | |
社会係 | (1) 日本赤十字社及び他の社会福祉団体に関すること。 (2) 民生委員及び児童委員に関すること。 (3) 更生保護活動の支援に関すること。 (4) 福祉基金等に関すること。 (5) 社会福祉法人の設立、監査及び社会福祉施設等に係る審査会に関すること。 (6) 被災者の生活支援に関すること。 (7) 災害援護に関すること。 | ||
保護係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による指定医療機関及び指定介護機関に関すること。 (3) 法外援護に関すること。 (4) 中国人残留邦人支援に関すること。 | ||
子ども福祉課 | 家庭支援係 | (1) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (2) 要保護児童(虐待)に関すること。 (3) 母子及び寡婦福祉に関すること。 (4) 里親制度に関すること。 (5) 家庭児童相談に関すること。 (6) 児童入所施設及び助産制度に関すること。 (7) 子ども医療費の助成及び母子・父子家庭医療費の助成に関すること。 | |
保育支援係 | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 次世代育成支援施策の総合調整に関すること。 (3) 子ども・子育て会議に関すること。 (4) 保育所に関すること。 (5) 児童福祉施設に関すること。 (6) 子ども・子育て支援制度に関すること。 | ||
市民経済部 | 産業振興課 | 農政係 | (1) 部内の統括及び連絡調整に関すること。 (2) 農業振興地域整備計画の管理及び調整に関すること。 (3) 農業経営基盤強化促進対策に関すること。 (4) 農作物災害対策に関すること。 (5) 農業統計に関すること。 (6) 農地保全に関すること。 (7) 米の需給調整に関すること。 (8) 農政推進事業に関すること。 (9) 農商工連携に関すること。 (10) 畜産の振興に関すること。 (11) 園芸の振興に関すること。 (12) 水産業の振興に関すること。 (13) 林業の振興に関すること。 (14) 農地整備に係る連絡調整に関すること。 (15) 部内他課の所管に属さない事務に関すること。 |
商工観光係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 中心市街地の活性化に関すること。 (3) 既存企業への支援に関すること。 (4) 企業立地に関すること。 (5) 中小企業融資制度に関すること。 (6) 計量器に関すること。 (7) 消費者行政に関すること。 (8) 労働行政に関すること。 (9) 観光及び物産の振興に関すること。 (10) 観光資源の開発に関すること。 (11) その他商工業に関すること。 | ||
環境課 | 環境衛生係 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 (2) 亘理名取共立衛生処理組合に関すること。 (3) 環境美化に関すること。 (4) 資源循環に関すること。 (5) 空き地・空き家の管理及び対策の総括に関すること。 (6) 狂犬病予防に関すること。 (7) 動物の愛護に関すること。 (8) 斎場に関すること。 (9) 墓地等に関すること。 | |
環境対策係 | (1) 地球温暖化対策に関すること。 (2) 環境保全に関すること。 (3) 公害防止に関すること。 (4) 浄化槽に関すること。 (5) 自然環境保全(保安林を除く。)に関すること。 | ||
市民・税務課 | 市民税係 | (1) 市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税(以下「市民税等」という。)の申告に関すること。 (2) 市民税等、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。 (3) 市民税等、国民健康保険税及び介護保険料の減免に関すること。 (4) 市民税等及び国民健康保険税に関する不服申立てに関すること。 (5) 税務相談に関すること。 (6) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。 | |
固定資産税係 | (1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課並びに減免に関すること。 (2) 固定資産の評価の補助に関すること。 (3) 台帳、公図等の整備及び調整並びに保管に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 (5) 自然環境保全奨励費補助金に関すること。 (6) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。 | ||
収納係 | (1) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納管理(徴収嘱託及び受託を含む。)に関すること。 (2) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付の催告に関すること。 (3) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。 (4) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納処分に関する猶予及び停止等に関すること。 (5) 納税奨励、納税相談及び納税指導に関すること。 (6) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。 | ||
戸籍住民係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 個人番号カードの交付等に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 死体(胎)埋火葬、改葬等許可証の交付に関すること。 (6) 自動車臨時運行許可に関すること。 (7) 税務諸証明の受付及び交付に関すること。 (8) 手数料の徴収に関すること。 (9) 住居表示に関すること。 (10) 成年被後見人等、破産者及び犯罪人名簿の記録並びに整備保管に関すること。 (11) 人口動態調査に関すること。 (12) その他市民のサービスに関すること。 | ||
建設部 | 土木課 | 建設総務係 | (1) 部内の総括及び連絡調整に関すること。 (2) 市道の認定及び廃止に関すること。 (3) 道路台帳に関すること。 (4) 私道等の整備補助に関すること。 (5) 市道及び法定外公共物の境界確認に関すること。 (6) 法定外公共物使用管理事務に関すること。 (7) 国有財産の用途廃止に関すること。 (8) 地籍に関すること。 (9) 地図訂正に関すること。 (10) 公共事業に係る土地の取得、登記及び補償に関すること。 (11) 公有財産価格審査会に関すること。 (12) 部内他課の所管に属さない事務に関すること。 |
建設係 | (1) 道路、橋梁及び水路の総合的な整備計画並びに改良工事に関すること。 (2) 交通安全施設の整備に関すること。 (3) 公共土木施設の工事施工に関すること。 (4) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (5) 雨水排水対策に関すること。 | ||
維持係 | (1) 道路、橋梁及び水路の維持補修並びに管理に関すること。 (2) 交通安全施設の維持補修に関すること。 (3) 市道の占用に関すること。 | ||
農地整備係 | (1) 農業土木計画に関すること。 (2) 農業土木施設及び土地改良事業等農業生産基盤に関すること。 (3) 農道に関すること。 (4) 治山林道に関すること。 (5) 農林業施設の災害復旧に関すること。 (6) 農地整備事業に関すること。 | ||
都市計画課 | 都市計画係 | (1) 都市計画の策定に関すること。 (2) 都市計画審議会に関すること。 (3) 開発行為に関すること。 (4) 市街化区域内未利用地の調査及び土地利用の促進に関すること。 (5) 都市計画施設等の区域内における建築及び都市計画事業地内における行為の許可に関すること。 (6) 路外駐車場設置届に関すること。 (7) 優良宅地の認定に関すること。 | |
都市施設係 | (1) 街路事業の計画及び施工に関すること。 (2) 土地区画整理事業に関すること。 (3) 駅前整備に関すること。 (4) 交通需要の調査に関すること。 (5) 駅東西連絡通路の維持管理に関すること。 (6) 防災集団移転事業に関すること。 (7) 企業用地の整備に関すること。 (8) 市営自転車等駐車場の維持管理に関すること。 | ||
公園緑地係 | (1) 都市公園の計画及び施工に関すること。 (2) 都市緑化に関すること。 (3) 都市公園、農村公園その他公園の維持管理に関すること。 (4) 街路樹の維持管理に関すること。 (5) 都市公園内の行為、占用等の許可に関すること。 | ||
住宅係 | (1) 住宅政策に関すること。 (2) 市営住宅の維持管理に関すること。 (3) 建築確認の指導等に関すること。 (4) 地区計画行為届出に関すること。 | ||
会計課 | 審査係 | (1) 支出命令の審査に関すること。 (2) 支出負担行為の確認に関すること。 (3) 資金前渡金の審査に関すること。 (4) 不動産の取得及び工事の完成検査の立会いに関すること。 | |
出納係 | (1) 市の経理に関する収入及び支出の出納に関すること。 (2) 小切手の振出及び保管に関すること。 (3) 歳入歳出の決算に関すること。 (4) 物品の出納及び保管に関すること。 (5) 市の経理に属する収入の調定の指導に関すること。 (6) 有価証券及び債券証書の保管に関すること。 (7) 基金財産及び積立金の保管並びに運用に関すること。 (8) 指定金融機関及び指定代理金融機関に関すること。 |