○岩沼市公有財産価格審査会規則

昭和53年1月14日

規則第2号

(設置)

第1条 公有財産の取得又は処分に係る価格の適正を図るため、市長の諮問機関として、岩沼市公有財産価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平19規則21・一部改正)

(組織)

第2条 審査会の委員は、副市長、総務部長、政策部長、市民経済部長、建設部長、上下水道部長、総務課長、まちづくり政策課長、市民・税務課長、土木課長、都市計画課長及び農業委員会事務局長をもって構成する。

(令5規則23・全改)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、副市長をこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19規則13・一部改正)

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会長は、緊急を要するため、会議を招集するいとまがないときは、会議に代えて文書により各委員に諮り、決定することができる。この場合において、会長は、当該事案の処理の経過を次回の会議に報告しなければならない。

(平12規則11・平30規則13・一部改正)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、土木課において処理する。

(昭54規則9・平4規則20・平4規則32・平10規則14・平12規則11・平30規則13・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営、その他必要な事項については、会長が審査会に諮り定める。

(平12規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、昭和54年7月20日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市公有財産価格審査会規則

昭和53年1月14日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和53年1月14日 規則第2号
昭和54年3月28日 規則第9号
昭和54年7月12日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第20号
平成4年4月6日 規則第32号
平成10年7月29日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第7号
平成19年3月12日 規則第13号
平成19年8月23日 規則第21号
平成21年3月24日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第13号
令和2年5月12日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年3月29日 規則第23号