○岩沼市公有財産価格審査会規則

昭和53年1月14日

規則第2号

(設置)

第1条 公有財産の取得又は処分に係る価格の適正を図るため、市長の諮問機関として、岩沼市公有財産価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平19規則21・一部改正)

(組織)

第2条 審査会の委員は、副市長、総務部長、政策部長、市民経済部長、建設部長、上下水道部長、財政課長、まちづくり政策課長、都市計画課長、市民・税務課長、土木課長及び農業委員会事務局長をもって構成する。

(令5規則23・全改、令6規則32・令7規則26・令8規則5・一部改正)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、副市長をこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19規則13・一部改正)

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会長は、緊急を要するため、会議を招集するいとまがないときは、会議に代えて文書により各委員に諮り、決定することができる。この場合において、会長は、当該事案の処理の経過を次回の会議に報告しなければならない。

(平12規則11・平30規則13・一部改正)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、土木課において処理する。

(昭54規則9・平4規則20・平4規則32・平10規則14・平12規則11・平30規則13・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営、その他必要な事項については、会長が審査会に諮り定める。

(平12規則11・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年規則第16号)

この規則は、昭和54年7月20日から施行する。

附則(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

附則(平成12年規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

岩沼市公有財産価格審査会規則

昭和53年1月14日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 昭和53年1月14日 規則第2号
◇ 昭和54年3月28日 規則第9号
◇ 昭和54年7月12日 規則第16号
◇ 平成4年3月31日 規則第20号
◇ 平成4年4月6日 規則第32号
◇ 平成10年7月29日 規則第14号
◇ 平成12年3月31日 規則第11号
◇ 平成17年3月29日 規則第7号
◇ 平成19年3月12日 規則第13号
◇ 平成19年8月23日 規則第21号
◇ 平成21年3月24日 規則第6号
◇ 平成26年3月31日 規則第8号
◇ 平成30年3月30日 規則第13号
◇ 令和2年5月12日 規則第30号
◇ 令和3年3月31日 規則第17号
◇ 令和5年3月29日 規則第23号
◇ 令和6年10月8日 規則第32号
◇ 令和7年3月31日 規則第26号
◇ 令和8年3月2日 規則第5号