○岩沼市部設置条例

平成3年9月12日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、部及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(平15条例11・一部改正)

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

政策部

健康福祉部

市民経済部

建設部

(平20条例30・令5条例4・一部改正)

(分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 財政に関すること。

(5) 財産管理に関すること。

(6) 危機管理に関すること。

(7) 他部の主管に属しないこと。

政策部

(1) 総合企画調整に関すること。

(2) 広報広聴に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) その他政策に関すること。

健康福祉部

(1) 保健に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 社会福祉に関すること。

(4) 子ども福祉に関すること。

(5) その他健康福祉に関すること。

市民経済部

(1) 産業振興に関すること。

(2) 環境に関すること。

(3) 市民生活に関すること。

(4) 税に関すること。

(5) その他市民経済に関すること。

建設部

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 建築及び住宅に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) その他建設に関すること。

(令5条例4・全改)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(岩沼市課設置条例の廃止)

2 岩沼市課設置条例(昭和34年条例第14号)は、廃止する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岩沼市特別職給料等審議会条例の一部改正)

2 岩沼市特別職給料等審議会条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)

3 岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和52年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩沼市総合計画審議会条例の一部改正)

4 岩沼市総合計画審議会条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩沼市行政評価委員会条例の一部改正)

5 岩沼市行政評価委員会条例(平成17年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩沼市環境基本条例の一部改正)

6 岩沼市環境基本条例(平成27条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩沼市上下水道事業運営審議会条例の一部改正)

7 岩沼市上下水道事業運営審議会条例(令和4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩沼市部設置条例

平成3年9月12日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)