○岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則
昭和54年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和52年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(在職年数の計算)
第2条 条例第2条に規定する在職年数の計算については、就任の日の属する月から起算し、その職を退いた日の属する月をもって終わる。ただし、その職を退いた月に再び就任したときは、その月は在職年数に重複して算入しない。
(弔意)
第4条 条例第4条の規定による弔意を表する方法は、次のとおりとする。
(1) 弔詞を呈し、花輪を贈る。
(2) 遺族に対し弔慰金を贈る。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(平元規則9・平13規則19・一部改正)
(平13規則19・一部改正)