○岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

昭和54年2月10日

規則第2号

(在職年数の計算)

第2条 条例第2条に規定する在職年数の計算については、就任の日の属する月から起算し、その職を退いた日の属する月をもって終わる。ただし、その職を退いた月に再び就任したときは、その月は在職年数に重複して算入しない。

(礼遇者名簿等の様式)

第3条 条例第3条の規定による礼遇者名簿の様式は様式第1号のとおりとし、記章の様式は様式第2号とする。

(弔意)

第4条 条例第4条の規定による弔意を表する方法は、次のとおりとする。

(1) 弔詞を呈し、花輪を贈る。

(2) 遺族に対し弔慰金を贈る。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

昭和54年2月10日 規則第2号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和54年2月10日 規則第2号
平成元年3月20日 規則第9号
平成13年10月1日 規則第19号