○岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例
昭和52年10月3日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、岩沼市特別職(以下「特別職」という。)の職にあった者の礼遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(礼遇者)
第2条 特別職の職にあった者で、この条例の規定により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市長の職にあった者
(2) 8年以上副市長又は教育長の職にあった者
(3) 4年以上市議会議員の職にあった者
(4) その他市長が特に認めた者
(平19条例4・平27条例10・一部改正)
(礼遇)
第3条 礼遇者は、礼遇者名簿に登録するとともに記章を交付し、次の各号に掲げる事項について礼遇する。
(1) 市の主催する重要な式典への参列
(2) 市政に関する重要な刊行物の配付
(3) その他市長が特に必要と認める事項
第4条 礼遇者が死亡したときは、弔意を表する。
(礼遇の喪失)
第5条 礼遇者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、礼遇の権利を喪失する。
(令6条例33・一部改正)
(礼遇の停止)
第6条 礼遇者が、再び特別職の職についたときは、その職にある間礼遇を停止する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による在職年数は、昭和46年11月1日から起算する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に助役又は収入役の職にあった者のその職の期間については、第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2号の期間に含むものとする。
3 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例第2条第2号の規定により既に礼遇者であった者は、新条例に基づく礼遇者とみなす。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条から第5条までの改正規定(第5条中第4条第1項の改正規定を除く。以下「経過措置対象改正規定」という。)による改正後の各条例の規定は適用せず、経過措置対象改正規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。