○岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和52年10月3日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、岩沼市特別職(以下「特別職」という。)の職にあった者の礼遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(礼遇者)

第2条 特別職の職にあった者で、この条例の規定により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長の職にあった者

(2) 8年以上副市長又は教育長の職にあった者

(3) 4年以上市議会議員の職にあった者

(4) その他市長が特に認めた者

(平19条例4・平27条例10・一部改正)

(礼遇)

第3条 礼遇者は、礼遇者名簿に登録するとともに記章を交付し、次の各号に掲げる事項について礼遇する。

(1) 市の主催する重要な式典への参列

(2) 市政に関する重要な刊行物の配付

(3) その他市長が特に必要と認める事項

第4条 礼遇者が死亡したときは、弔意を表する。

(礼遇の喪失)

第5条 礼遇者が禁こ以上の刑に処せられたときは、礼遇の権利を喪失する。

(礼遇の停止)

第6条 礼遇者が、再び特別職の職についたときは、その職にある間礼遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による在職年数は、昭和46年11月1日から起算する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に助役又は収入役の職にあった者のその職の期間については、第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2号の期間に含むものとする。

3 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例第2条第2号の規定により既に礼遇者であった者は、新条例に基づく礼遇者とみなす。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条から第5条までの改正規定(第5条中第4条第1項の改正規定を除く。以下「経過措置対象改正規定」という。)による改正後の各条例の規定は適用せず、経過措置対象改正規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

岩沼市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和52年10月3日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和52年10月3日 条例第20号
平成19年3月12日 条例第4号
平成27年3月3日 条例第10号