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岩沼市

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令和5年分所得税等確定申告、令和6年度分市民税・県民税の申告について

更新日:202467

申告相談について

日程や会場は、申告の内容によって異なりますので広報いわぬま1月号(令和5年12月末配布)とともに配布している「令和6年度市民税・県民税申告の手引」を参照してください。
※申告書へのマイナンバーの記載が必要となりますので、個人番号カード(通知カード)を御持参ください。

市役所で申告相談ができない方へ

市役所で申告相談ができない方もおりますので、詳しくは「令和6年度市民税・県民税申告の手引」の1ページを参照のうえ、必要に応じ、税務署で開設している「令和5年分確定申告書作成会場」または自宅等からe-Taxで申告を行ってください。

医療費控除の申告添付書類について

「医療費控除の明細書」の添付が必須です

医療費控除を受けられる方は、必ず医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付してください。医療費の領収書での申告はできません。

医療費控除の明細書が無い場合は、医療費控除の適用ができませんので御注意ください。

  • 各保険組合が発行する医療費通知を代用することができますが、医療費控除の明細書の作成は必要です。
  • 明細書作成時に活用した医療費の領収書等は、5年間保存する必要があります。

 

医療費控除の明細書

 

所得金額調整控除について

所得金額調整控除の対象となる方は漏れなく記載するようにしてください。

市民税・県民税申告書や所得税の確定申告書には、それぞれ所得金額調整控除について記載する箇所があります。

記載を漏らしてしまうと、所得金額調整控除を受けられなくなりますので、該当する方はご注意ください。

※所得金額調整控除の対象となる方は、こちら(外部サイトへリンク)

 

個人事業者や市民の方に対する給付金等の課税上の取扱いについて

国や地方自治体から個人事業者や市民の方に対して支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令の定めにより、その支援の対象者や目的などによって課税か非課税か異なります。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ

市民・税務課