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岩沼市

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国民健康保険税

更新日:2024321

国民健康保険税の概要

国民健康保険はみなさんの健康とくらしを守るための制度です。国民健康保険税は、国民健康保険の大切な財源です。みなさんが納める国民健康保険税は病気やけがをしたときの医療費に充てられます。国民健康保険税は納期限内に納め、国民健康保険が健全に運営できるようにご協力をお願いいたします。

  • 国民健康保険税は毎年4月から翌年3月までの分を年間の国民健康保険税額として計算します。第1期と第2期については、国民健康保険税の算定基礎となる課税所得金額等が未確定のため、前年度の国民健康保険税(算出基礎額)の10分の1の額をそれぞれ暫定的に納付していただくよう5月中旬に納付書を発送します。(仮算定賦課といいます。)その後、7月中旬に年間の国民健康保険税を決定し、納付書を発送します。(本算定といいます。)
  • 本算定時の納付書の国民健康保険税額は、5月に送付した仮算定賦課分の国民健康保険税額を差し引いた残りの国民健康保険税額となります。

通常の納期

納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
納期限 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

※納期限が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。

国民健康保険税の納税義務者

  • 国民健康保険税は世帯を単位としており、世帯主が納税義務者となります。
  • 世帯主が国民健康保険に加入していない場合(後期高齢者医療保険や勤務先の被用者保険等)であっても、家族の中に1人でも国民健康保険の加入者がいれば、納税通知書は世帯主あてに届きます(擬制世帯主といいます)。ただし、国民健康保険税額の計算については、実際に国民健康保険に加入している方のみを対象としています。

国民健康保険税の計算方法(令和5年度)

  • 国民健康保険税は、次の計算による「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」の3つを合算して算出します(「介護納付金分」については、40歳から65歳未満までの加入者がいる場合のみ加算されます)。
  • 国民健康保険税の具体的な計算の仕方については、「国民健康保険税額試算表エクセルファイル」をご活用ください。

医療給付費分の計算方法

国民健康保険に加入している皆さんが病気やケガをして病院等にかかった医療費の支払いなどに充てられます(課税限度額:65万円)。

  1. 所得割額 (前年中の所得額-基礎控除最大430,000円)×税率6.31%
  2. 均等割額 25,100円×加入者数
  3. 平等割額 1世帯あたり17,600円

後期高齢者支援金分の計算方法

75歳以上の方々が加入する後期高齢者医療保険制度を支えるための財源に充てられます(課税限度額:22万円)。

  1. 所得割額 (前年中の所得額-基礎控除最大430,000円)×税率2.44%
  2. 均等割額 9,700円×加入者数
  3. 平等割額 1世帯あたり6,800円

介護納付金分の計算方法

介護が必要となったときのために、40歳から65歳未満までの方に対し課税されます(課税限度額:17万円) 。

  1. 所得割額 (前年中の所得額-基礎控除最大430,000円)×税率1.94%
  2. 均等割額 9,900円×加入者数
  3. 平等割額 1世帯あたり5,000円

国民健康保険税における軽減制度(令和5年度)

  • 国民健康保険税の算定において、世帯主及びその世帯に属する加入者の総所得金額の合計額が、次の表の基準以下となる場合に均等割額及び平等割額が減額されます。
  • 減額対象となる世帯の認定については、賦課期日となる4月1日現在で行われることから(年度途中の新規加入世帯を除く)、年度途中の被保険者の資格異動は考慮しません。なお、軽減制度のための申請は不要ですが、世帯の収入状況が分からないと軽減判定ができませんので、所得の有無にかかわらず、所得の申告してください。
世帯の所得合計額の区分 軽減割合
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 7割
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×世帯に属する被保険者数)以下 5割
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53.5万円×世帯に属する被保険者数)以下 2割

特例対象被保険者(非自発的失業者)等の軽減措置

  • 非自発的失業者(リストラや会社の倒産など非自発的な理由で離職した失業者)として認定された方の国民健康保険税について、前年中の給与所得を30 / 100の額と見なして計算することにより軽減を行います。 ※給与所得以外の所得(営業等所得、不動産所得など)は軽減できません。
  • 平成21年3月31日以降に離職された方で、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知に記載の「離職理由」欄のコードが次のいずれかに該当する方(65歳以上の方は除く)に限ります。
  • 離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34
  • 軽減措置の期間は、離職日の翌日の属する年度から翌年度までになります。
  • 申請による軽減適用となりますので、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知、印鑑及び通知カードまたは個人番号カードをご持参のうえ申請してください。※通知カードを持参される際は、顔写真付き本人確認書類または顔写真のない2つ以上の本人確認書類も必要となります。

未就学児に係る均等割額の軽減制度

  • 令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。
  • 世帯主及びその世帯に属する加入者の総所得金額の合計額に応じ、軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
  • なお、この軽減についての申請は不要です。

産前産後期間に係る軽減制度

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
  • 妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • 出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

軽減内容

  • その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます。
  • 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から軽減されます。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヵ月前から6ヵ月相当分が軽減されます。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。
  • 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
  • 保険税が軽減された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  • 母子健康手帳など
  • 出産予定日又は出産日が分かる書類及び単胎妊娠又は多胎妊娠が分かる書類
  • 出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
  • 別世帯の方が届出を行う場合、委任状及び身分証明証

 

 

後期高齢者医療保険制度に伴う特例

国民健康保険に加入していた方

  • 低所得者軽減判定の際、後期高齢者医療保険に移行した方の所得及び人数も含め軽減判定を行います。
  • 国民健康保険に加入していた被保険者が後期高齢者医療保険に移行することにより、世帯の国民健康保険加入者が単身となる場合は、平等割額が半額軽減されます(介護納付金を除く)。

社会保険に加入していた方

  • 社会保険被保険者が後期高齢者医療保険に移行することにより、社会保険の被扶養者だった65歳以上の方が国民健康保険に加入することになった場合は、対象者に係る所得割額及び均等割額の半額(単身世帯の場合は平等割額も半額)を減免します。

特別徴収(年金からの差引き)による納付方法

  • 65歳以上の世帯主の方で以下の条件の全てに該当する方は、年金から差引きする方法により国民健康保険税を納付していただくことになります。なお、75歳に到達する年度は特別徴収(年金差引き)ではなくなります。
    (対象条件)
    ① 世帯主を含む世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までであること
    ② 世帯主の年金が年額18万円以上であること
    ③ 介護保険料の特別徴収額(年金からの差引き)と国民健康保険税の特別徴収額(年金からの差引き)の合計額が、年金額の1 / 2以下であること
  • 特別徴収による納付方法には、仮徴収(4月、6月、8月の年金からの差引き分)と本徴収(10月、12月、2月の年金からの差引き分)があります。仮徴収は前年度の本徴収の最後の国民健康保険税額(2月差引き額)を暫定的に差引きすることになります。その後、確定した年間の国民健康保険税額から仮徴収額を差し引いた残りの国民健康保険税額を本徴収(10月、12月、2月)に期割することになります。
  • 特別徴収(年金からの差引き)ではなく、普通徴収による納付を希望される場合は、口座振替に変更することができます。切り替えには届出が必要となりますので、市民・税務課窓口までお問い合わせください。

国民健康保険税の減免

  • 火事等の災害に遭われた場合、生活保護等の生活扶助を受けている場合、失業等(自己都合退職を除く)で所得が著しく減少した場合等、特別な事情により国民健康保険税の納付が困難なときは、申請により減額や免除を受けられることがあります。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課