後期高齢者医療保険料
更新日:2024年4月1日
保険料の計算方法
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、被保険者の所得に応じた所得割額の合計額です。
1人当たりの年間保険料額=均等割額+所得割額
年間保険料額の限度額は、年額80万円です。
令和6年度と令和7年度の保険料率は下表のとおりです。
令和6年度・令和7年度後期高齢者医療制度の保険料率表(年額)
区分 | 金額・計算方法 |
---|---|
均等割額 | 1人あたり47,400円 |
所得割額 | 賦課のもととなる所得(※)×9.28%(所得割率) |
※ 賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額・山林所得金額・他の所得と区分して計算される所得の金額の合計から、基礎控除(最大43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除分は控除されません。)
保険料の軽減
世帯の所得金額が基準以下の方や、被用者保険(協会けんぽ等)の被扶養者であった方は、保険料の軽減制度に該当する場合があります。令和6年度の保険料については、以下のとおりです。
均等割額の軽減
均等割額の軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額の合計により判定されます。
均等割額の軽減判定基準
軽減割合 | 基準額(同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額) |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 |
※給与所得者等とは、(1) 55万円を超える給与収入がある方、(2) 65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える公的年金収入があり給与所得がない方です。
所得割率の軽減
令和6年度における所得の少ない方に係る所得割率の特例として、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方に対しては、軽減用所得割率8.72%を用いて算定します。
被用者保険の被扶養者だった方
後期高齢者医療制度加入前日において、会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)などの被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。また、所得割額はかかりません。
保険料限度額の特例
令和6年度における保険料の賦課限度額の特例として、以下の対象者は73万円となります。
⑴令和6年3月31日までに後期高齢医療の被保険者であった方 ⑵障害認定を受け、後期高齢医療の被保険者である方
保険料を滞納すると
督促状や催告書が送付されたり、滞納処分を受ける場合があります。
また、特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発行されます。
口座振替がおすすめです
納付書で納付している方には、口座振替をおすすめしています。口座振替を希望する方は、振替口座の通帳・届出印鑑、納付書を持参の上、取扱金融機関の窓口で手続ください。
なお、これまで国民健康保険税を口座振替されていた方でも、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の申込みが必要となります。
東日本大震災に係る保険料の減免
令和6年度については、原子力災害対策措置法の規定により避難または退避等を行っている場合のみ減免の対象となります。
保険料の給付について
保険料全般について
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