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岩沼市

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新基準原付について

更新日:2025828

令和7年4月1日から原付第一種の区分に「新基準原付」が追加されました

 令和7年11月から新たな排出ガス規制が適用され、総排気量50cc以下の原動機付自転車(原付第一種)の従来の車両の生産が令和7年10月末をもって終了となります。

 これを受けて、道路交通法施行規則等の一部改正に伴い、令和7年4月1日から、原動機付自転車の新しい区分として総排気量125cc以下かつ、最高出力4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という)が追加されました。

必要な免許と交通ルール

 これまでの原付第一種と同様になります。

申告及びナンバープレートの取り付けが必要です

 新基準原付の所有者となった方は、これまで同様、軽自動車税の申告及びナンバープレートの取り付けが必要です。

〇申告場所

 岩沼市役所2階 市民・税務課市民税係

〇申告に必要なもの

 申告の際に必要なものはこれまでの原動機付自転車と同じ取扱いです。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車

税額

 年税額 2,000円

関連資料

総務省:新基準原付について〈外部リンク〉

警察庁:一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて〈外部リンク〉

新基準原付リーフレット(日本自動車工業会作成)

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ

市民・税務課