特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
更新日:2024年9月24日
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律の施行により、新区分「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)が創設されました。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること など
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車を運転する際の注意点
〇保安基準に適合すること
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、公道を走行できません。購入した特定小型原動機付自転車が保安基準に適合しているかを、下記URLを参考に確認してください。
自動車:特定小型原動機付自転車について-国土交通省(mlit.go.jp)<外部リンク>
〇自賠責保険への加入
特定小型原動機付自転車は、通常の自動車や原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
自賠責保険(共済)ポータルサイト:自動車総合安全情報(mlit.go.jp)<外部リンク>
〇16歳未満の方の運転は禁止されています
特定小型原動機付自転車を運転する際、運転免許は不要ですが、16歳未満の方が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
〇交通ルール等について
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について、詳しくは下記警察庁ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト(npa.go.jp)<外部リンク>
申告及びナンバープレートの取り付けが必要です
特定小型原動機付自転車の所有者となった方は、軽自動車税の申告及びナンバープレートの取り付けが必要です。
〇申告場所
岩沼市役所2階 市民・税務課市民税係
〇申告に必要なもの
申告の際に必要なものは原動機付自転車と同じ取扱いです。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車
税額
年税額 2,000円
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課