令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
更新日:2026年7月9日
特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円へ引き上げられますが、介護保険事業の安定的な運営を保つ観点から、令和8年度の介護保険料の算定に限り、従来の控除額と同様に調整し、従来の控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。また、世帯の市県民税課税状況においても、同様に判定します。
対象となる方
令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で岩沼市に住民登録があり、令和7年中に給与収入が55万1千円以上190万円未満ある方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
算定方法
(例1)
・単身世帯
・収入:給与収入110万円
| 年度 |
給与等の 収入金額 |
給与所得 控除額 |
合計所得 金額 |
市県民税 課税状況 |
みなし課税 | 介護保険料段階 |
| 令和7年度 | 110万円 | 55万円 | 55万円 | 課税 | 6段階 | |
| 令和8年度 | 110万円 | 65万円 | 45万円 | 非課税 | 該当 | 6段階 |
(例2)
・2人世帯
・本人収入:給与収入90万円
・世帯員収入:給与収入110万円
| 年度 |
給与等の 収入金額 |
給与所得 控除 |
合計所得 金額 |
市県民税 課税状況 |
みなし課税 | 介護保険料段階 |
| 令和7年度 | 90万円 | 55万円 | 35万円 | 世帯員のみ課税 | 4段階 | |
| 令和8年度 | 90万円 | 65万円 | 25万円 | 全員非課税 | 該当 | 4段階 |
特例減免
令和7年度、令和8年度いずれも市県民税非課税の方は、特例措置を行わずに介護保険料を算定する「特例減免」を適用いたします。
※市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
Q&A
Q1.なぜ特例措置を行うのですか。
A.介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づいて基準となる保険料を決定しています。しかし、第9期事業計画(令和6年から8年度)決定時に想定していない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを防ぐため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を行うこととなりました。
Q2.特例措置の適用はいつまでですか。
A.特例措置は、令和8年度分の保険料に限り実施します。 令和9年度以降は、税制改正後の基準に基づき保険料を算定します。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課
