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岩沼市

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令和8年度から適用される市県民税(個人住民税)の主な改正

更新日:20251127

いわゆる「年収の壁」への対応

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。

これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度市県民税(個人住民税)から適用されます。

 

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前と改正後の比較

給与等の収入金額

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超 180万円以下

収入金額×40%-10万円

65万円

180万円超 190万円以下

収入金額×30%+8万円

65万円

190万円超 360万円以下

収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超 660万円以下

収入金額×20%+44万円

改正なし

660万円超 850万円以下

収入金額×10%+110万円

改正なし

850万円超

195万円

改正なし

 

2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較

要件

改正前

改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件

48万円以下

58万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件

48万円以下

58万円以下

雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等の要件

48万円以下

58万円以下

勤労学生の合計所得金額の要件

75万円以下

85万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。

ただし、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。

特定親族特別控除(新設)

親族等の合計所得金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

58万円超 85万円以下

63万円

45万円

85万円超 90万円以下

61万円

45万円

90万円超 95万円以下

51万円

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

3万円

 (参考)所得税における基礎控除の改正について

所得税においては、上記1から3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

なお、市県民税(個人住民税)に適用される基礎控除の改正はありません

 

住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されていましたが、令和7年も同様の措置が実施されます。詳しくは下記のページをご確認ください。

住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)(国土交通省資料)

 

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

住宅ローン減税(国土交通省)

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課