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岩沼市

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介護保険料の納付方法

更新日:2023714

納め方

 介護保険料は、年金の受給額によって、保険料を年金から差し引く方法(年額18万円以上の方/特別徴収)と納付書等で納める方法(普通徴収)に分かれます。

  65歳になられたばかりの方は、保険料が年金から差し引かれるようになるまで半年から1年ほどかかります。それまでは、納付書や納税組合、口座振替で納めていただくようになります。特別徴収が始まる場合は、事前にお知らせします。

 

納付に際して、よくあるご質問

 (1)介護保険証が届いたが、納付書はいつ届くのか?
 (2)健康保険の明細に介護保険分と記載があるが、二重に納めることになるのか?
 (3)年金から差し引かれているのに納付書が届いたのはなぜか?
 (4)口座振替を申し込む場合はどうすればいいか?
 (5)確定申告のために介護保険料の納付額を知りたい。

 

(1) 介護保険証が届いたが、納付書はいつ届くのか?

  介護保険証は第1号被保険者の資格を取得する前に、原則として65歳の誕生日の前日が属する月に郵送します。一方、納付書は原則として資格を取得した翌月に、65歳の誕生日の前日を含む月の分から月割りで計算したものを送付します(4月・5月誕生日の方は、7月中旬に送付します)。

 

 例)昭和25年6月1日生まれの方 → 平成27年5月分から納めます
   昭和25年6月2日生まれの方 → 平成27年6月分から納めます

 
 ※ 納付書の発送時期(目安)
   誕生日の前日が属する月が4月・5月 → 65歳になれた年の7月中旬
   上記以外(1~3月、6~12月)       → 65歳になれた翌月中旬

 

(2) 健康保険の明細に介護保険分と記載があるが、二重に納めることになるのか?

  65歳に到達した最初の年度は、健康保険を通して納める介護納付金分と、市町村に納める分の両方が発生します。健康保険には、第1号被保険者の資格取得日(65歳の誕生日の前日)が属する前月分まで、市町村には資格取得日の属する月からその年度の3月分までを月割りで算出した額を納めるようになります。

 そのため、被保険者本人の保険料が重複することはありません。ただし、納付の時期が同月内に重複する場合はあります。また、国民健康保険の世帯主(擬制世帯主も含む)については、他の世帯員の介護納付金として含まれる場合があります。

  詳しくは、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

 

 

(3) 年金から差し引かれているのに納付書が届いたのはなぜか?

例1)他市町村から転入した場合
  介護保険は市町村ごとに運営しているため、転出すると、納付方法や保険料額が変更になります。転入前の市町村で特別徴収(年金差引き)であっても停止となり、本市で開始となるまでの間は、普通徴収となります。この場合、特別徴収分の保険料については、転入前の市町村にお問い合わせいただくようになります。

 


例2)所得の申告により保険料が増額となった場合
  年間保険料額を決定した後、所得の判明により保険料が増額となった場合、特別徴収額はそのままに、不足分を普通徴収で納めていただくようになります。

 

(4) 口座振替を申し込む場合は、どうすればいいか?

  金融機関の窓口にてお申込みいただけます。印鑑照合等を経て登録となりますので、市役所では承っておりません。取扱金融機関や振替日については、こちらをご覧ください(クリックすると、納税についてのページに移ります)。

 

 

(5) 確定申告のために介護保険料の納付額を知りたい。 

  65歳以上の方が納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。

  ご自身で納付額を確認出来ない場合、本人確認ができるもの(運転免許証や保険証)をご持参の上、市役所2階市民・税務課にて納付額確認書の申請を行ってください。家族の分であっても、世帯を別にしている場合は委任状PDFファイル(35KB)が必要となります。

 

滞納すると

  介護保険料を滞納すると、督促状や催告書が送付されたり、税と同様の滞納処分を受ける場合があります。
  また、納期限から1年以上滞納すると介護サービスを受けた場合に市から給付される費用について、制限を受ける場合があります。
  災害や生計維持者の収入が激減した場合等で、介護保険料の納付が困難となった場合は、減免を受けられることがありますが、 納期限までに納付が困難な場合は、まずは納税相談へお越しください。

 

関連情報

納税について

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ

市民・税務課