国民年金
更新日:2024年5月17日
国民年金の加入
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
必ず加入しなければならない人 | |||
---|---|---|---|
種類 | 加入者 | 手続窓口 | 保険料支払方法 |
第1号被保険者 (国民年金) |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号被保険者や第3号被保険者ではないすべての方(外国人住民を含みます) | 市役所健康増進課 | 日本年金機構から送付される納付書で納付。または、口座振替やクレジットカードでの納付も可能。 |
第2号被保険者 (厚生年金) |
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員など | 勤務先 | 毎月の給料や賞与から納付。 |
第3号被保険者 (国民年金) |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 第2号被保険者の勤務先 | 配偶者の加入している年金制度がまとめて支払っているので個人での納付は不要。 |
希望すれば加入できる人 | |||
---|---|---|---|
任意加入被保険者 (国民年金) |
海外に住む20歳以上65歳未満の日本人 | 市役所健康増進課 | 口座振替または日本年金機構から送付される納付書で納入協力者を経由して納付します。 |
60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、又は満額の年金に近づけるため納付期間を増やしたい人(受給資格を満たしていない方については70歳未満まで加入可能) | 口座振替が原則です。 |
【日本年金機構からのお知らせ】
日本にお住まいの20歳以上の方は国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすい動画で
ご案内しております。下記のリンクからご覧ください。
保険料
第1号被保険者の方が支払う定額保険料は次のとおりです。
令和4年4月~令和5年3月 | 月額16,590円 |
令和5年4月~令和6年3月 | 月額16,520円 |
令和6年4月~令和7年3月 | 月額16,980円 |
付加保険料(将来より多い年金を受給したい人のための制度) | 月額400円 |
口座振替の早割やまとめてお支払いする前納をご利用していただくと金額が割引になります。
変更届出
就職、退職、結婚などによって加入者の種類が変わることがあります。届け出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合がありますので、忘れずに届出をしてください。
どんなとき | 必要な手続 | 窓口 | 必要書類 |
---|---|---|---|
会社を退職 | 国民年金への加入 (被扶養配偶者も同様) |
市役所健康増進課 | 離職票または厚生年金離脱連絡票など離職を証明できるもの |
結婚や退職等で配偶者の扶養になった | 第3号被保険者への種別変更 | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先へ確認してください |
配偶者の扶養からはずれた | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更 | 市役所健康増進課 | 離脱連絡票など扶養から外れたことを証明できるもの |
配偶者が65歳になった第3号被保険者 | |||
年金手帳を無くした | 再交付の手続 | 第1号被保険者→市役所市民課または年金事務所 第2号被保険者→勤務先 第3号被保険者→配偶者の勤務先または年金事務所 |
運転免許証や保険証など身分を確認できるもの |
申請免除
保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
国民年金は、老齢基礎年金以外にも、障害基礎年金や遺族基礎年金などがあり、保険料の納め忘れがあると年金を受け取ることができないことがありますので未納のままにせず、早めに手続きをしましょう。申請月の2年1ヵ月前の分まで遡及して免除等の申請が可能です。
※天災・風水害・災害等により損害を受けたとき (令和元年台風19号による被災等)
天災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合には、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
免除・猶予 | 概要 | 免除承認期間 | 窓口 |
---|---|---|---|
免除制度(一部免除) | 本人・配偶者・世帯主の所得状況が免除基準に該当した場合、保険料の納付が免除される制度です。 所得に応じて全額、4分の3、半額、4分の1免除が適用されます。 例)令和3年7月~令和4年6月の免除申請には、令和2年1月~令和2年12月までの所得を確認します。 |
7月分~翌年6月分 | 市役所健康増進課または 年金事務所 |
納付猶予制度 | 50歳未満の方で本人・配偶者の所得が少ない方が保険料を後から納めることができる制度です。(10年以内) 例)令和3年7月~令和4年6月の納付猶予申請には、令和2年1月~令和2年12月までの所得を確認します。 ※ 平成28年7月より対象年齢が30歳未満から50歳未満に引き上げられました。 ※ 納付猶予制度は令和7年6月までの時限措置です。 |
||
学生納付特例制度 | 学生本人が一定所得以下の場合、在学期間中の保険料を社会人になってから納める制度です。(10年以内) 例)令和4年4月~令和5年3月までの学生納付特例は令和3年1月~12月までの所得を確認します。 |
4月分~翌年3月分 |
手続きに必要なもの
- 離職の場合:「雇用保険被保険者受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」など失業を証明できる書類
- 学生の方:「在学証明書」または「学生証」、必要に応じて上記書類
- マイナンバーのわかる書類(通知カードをお持ちの方はあわせて身分証明書)または年金手帳、印鑑(本人自署の場合は不要)
- 災害の場合:罹災証明書等
法定免除
以下の方は手続きをすることによって保険料の納付が免除されます。
- 障害年金1級および2級を受給している方
- 生活保護の生活扶助を受けている方(外国人を除く)
免除・納付猶予制度 の注意点(申請免除・法定免除共通)
国民年金保険料の免除を受けた期間は、年金を納めた方と比べ年金を受け取る額が減額されます。老齢基礎年金の年金額を増やしたい場合は、10年以内の分であれば追納申出の手続きをすることによって納付(追納)することが可能です。また、翌々年度以内に納める場合は加算はされませんが、それ以後に納める場合は加算がつきますのでご注意ください。
年金の給付
種類 | 概要 | 手続窓口 |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 保険料を納めた月数、免除または学生納付特例を受けた月数、カラ期間(サラリーマンの配偶者で、任意加入をしなかった期間<昭和61年3月まで>など)等を合わせて10年以上ある方は原則として65歳から老齢基礎年金を受けられます。 ただし、希望すれば65歳前に繰り上げて、または66歳以降に繰り下げて受け取ることもできます。 |
第1号被保険者期間のみの方は市役所健康増進課 |
過去に第2号または第3号被保険者期間のある方は年金事務所 | ||
障害基礎年金 | 原則として、国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害者になったときに受けられます。 ただし受給要件があります。 20歳になる前に初診日がある場合は、一定の基準により20歳から年金が受けられます。 |
初診日に第1号被保険者だった方は市役所健康増進課 |
初診日に第3号被保険者だった方は年金事務所 | ||
遺族基礎年金 | 国民年金に加入中の方、老齢基礎年金を受ける資格のある方、老齢基礎年金を受けている方が亡くなった場合、その方の子のある妻または子が受けられます。 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害のある子が対象になります。 |
死亡日に第1号被保険者だった方は市役所健康増進課 |
死亡日に第3号被保険者だった方は年金事務所 | ||
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格がある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳までの間受けられます。 | 市役所健康増進課 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、遺族が受けられます。 |
国民年金の加入手続き・保険料免除等の電子申請について
国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請については、マイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。申請には、マイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。
また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。お手続きの際は、ぜひご利用ください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
年金還付に関する不審電話について
岩沼市の年金係職員を装い、『過去の年金の還付金がある』『今日中に手続きが必要』等と言って、個人情報や口座番号を聞き出したりする不審電話が発生しています。
市役所や日本年金機構の職員が年金の還付のお知らせを電話ですることはありません。
もしこのような不審電話がかかってきましたら、一人で判断せず、メモを取る等をして一度電話を切り、市役所健康増進課保険年金係もしくは岩沼警察署までご連絡ください。
問合せ先・関連情報
岩沼市役所 健康増進課保険年金係 電話0223-23-0809
仙台南年金事務所 電話022-246-5111
※市役所で手続きできるものについては年金事務所でも手続きができますが、年金事務所で手続きできるものについて市役所で手続き出来ないものがあります。市役所で手続きする場合はご注意ください。
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
メールフォームヘ
健康増進課