国民健康保険とは
更新日:2019年11月29日
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の給付を行う相互扶助の制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国保に加入します。
国保に加入するのはこんな人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
保険証は大切に
国保の被保険者証(保険証)は、病気やけがなどでお医者さんにかかるときに必要となるもので、1人に1枚交付されます。取り扱いに気をつけ、大切に保管しましょう。紛失したり破れたりしたときはすみやかに届け出て、再交付を受けましょう。
保険証取り扱いの注意
- 保険証を交付されたときは、記載内容に誤りがないか必ず確認してください。
- 記載内容(住所、氏名、世帯主など)に変更があったときは、必ず届出をしてください。
- お医者さんにかかるときは、窓口に必ず提示してください。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした保険証は使えません。
お医者さんにかかるとき
病気やけがをしたとき、病院や診療所などの窓口で保険証などを提示すれば、自己負担割合(下記参照)に応じた一部負担金を支払うだけで必要な医療を受けられます。残りの医療費は、保険給付費として保険者(岩沼市)が負担します。
自己負担割合
区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
0歳から小学校就学時まで | 2割 | |
小学校就学時から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者のいる世帯 | 3割 |
一般(上記以外の世帯) | 2割 |
※70歳以上75歳未満の人の区分については、『加入者が70歳になったら』をご覧ください。
保険証が使えないとき
次のようなときは、保険証が使えません。
■病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶など
■ほかの保険が使えるとき
仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
■国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき
医療費の一部負担金の徴収猶予及び減免について
国保加入の世帯主又は世帯員が災害等により死亡又は障害者となった時や、資産に重大な損害を受けたとき、廃業、失業等により収入が著しく減少したときなど、特別な事情により生活が困窮している方は、窓口での医療費の一部負担金の支払いを一時猶予(猶予分は療養後にお支払いいただきます)または減免を申請することができます。
詳しくは、健康増進課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課