交通事故などにあったとき(第三者行為)
更新日:2020年1月30日
第三者行為
交通事故などで他人(第三者)から傷病を受けた場合でも、国保の保険証は使えますが、その際は必ず健康増進課へ連絡し、「第三者の行為による被害届」を提出してください。
また、示談するときは、あらかじめ相談してください。なお、加害者からすでに治療費の支払いを受けとっている場合は保険証は使えません。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書など
- 第三者の行為による被害届(114KB)
- 事故発生状況報告書(様式第2号)(112KB)
- 第三者行為基本調書(様式第3号)(107KB)
- 念書(様式第4-1号)(119KB)
- 誓約書(様式第6-1号)(110KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(170KB)(交通事故証明書が物件事故の場合または交通事故証明書に被害者氏名がない場合)
- マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き)
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課