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岩沼市

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医療費が高額になったとき

更新日:2024122

高額療養費

 1日から月末までの同一月に、複数の医療機関などで支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額(下記参照)を超えた場合は、限度額を超えて支払った額を「高額療養費」として支給します。
 対象となる診療は、保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療となります。インフルエンザの予防接種や入院時の食事代、差額ベッド代などの保険が適用にならないものは対象となりません。
 支給の対象者には、診療を受けた月の約3カ月後に広域連合から申請案内をお送りしますので、必要事項を記入の上、健康増進課の窓口に申請してください。
 なお、2回目以降は申請された口座に振り込みますので、指定口座に変更のない限り、手続の必要はありません。

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 通帳
  3. マイナンバーの確認できるもの・本人確認書類

 

自己負担限度額

 1カ月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。 

         区分

   外来(個人)

   外来+入院(世帯)

負担割合 所得区分

3割

現役並み

所得者

(現役Ⅲ)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

(現役Ⅱ)

67,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

(現役Ⅰ)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,000円>

2割

一般Ⅱ

①または②の低いほうを適用

①18,000円

②6,000円+(総医療費-30,000円)×10%

※②は令和7年9月30日までの配慮措置です。

57,600円〈44,400円〉

1割

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限144,000円)

低所得Ⅱ

(区分Ⅱ)

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

(区分Ⅰ)

15,000円

  • 〈 〉内の数値は、直近12カ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3カ月以上該当した場合の、4カ月目以降の限度額となります。 
  • 外来+入院(世帯)の限度額は、同じ世帯で、同じ保険者である場合の合計額で算出します。
  • 75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額が、それぞれ2分の1ずつとなります。(障害認定により、すでに後期高齢者医療に加入している方を除く。)
  • 区分については、「自己負担割合」をご覧ください。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

 区分が「現役Ⅰ」または「現役Ⅱ」に該当する方は「限度額適用認定証」を、「低所得Ⅰ」または「低所得Ⅱ」に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」という。)を保険証と一緒に医療機関などの窓口に提示していただくことで、支払い額が、上記の表に応じた自己負担限度額までになります。限度額適用認定証または減額認定証は、健康増進課の窓口で申請できます。
 なお、所得区分が「一般Ⅱ・Ⅰ」、または「現役Ⅲ」の方は、限度額適用認定証または減額認定証の申請は不要です。

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. マイナンバーの確認できるもの・本人確認書類

 

入院した時の食事代

 入院した時は、次の標準負担額を自己負担します。

所得区分(適用区分)

1食あたりの標準負担額

現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ

460円

低所得Ⅱ

(区分Ⅱ)

90日までの入院

210円

91日からの入院

※過去12カ月の入院日数の合計(区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限る)

160円

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)

100円

  • 区分が「低所得Ⅰ」または「低所得Ⅱ」の方は、減額認定証の交付を受け、医療機関への提示が必要となりますので、健康増進課の窓口で申請してください。
  • 区分については「自己負担割合」をご覧ください。

※区分Ⅱの減額認定を受けてからの入院日数が90日を超えた場合、申請により長期入院該当の認定が受けられます。認定を受けると、申請した月の翌月初日から長期入院該当となり、入院時の食事代が減額されます。 
※申請日から長期入院該当まで(申請月の末日)の食事代の差額(1食50円)は別途申請により請求できます。
※国民健康保険などのほかの医療保険から後期高齢者医療制度に新たに加入した方の場合、前の医療保険で「低所得Ⅱ」相当の区分認定を受けていたときは、その入院日数も含みます。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 減額認定証(区分Ⅱ)
  3. 入院日数が確認できる書類(医療機関が発行する領収書や入院期間証明書など)
  4. マイナンバーの確認できるもの・本人確認書類

 

特定疾病

 厚生労働大臣が指定する次の診療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けていただくことにより、毎月の自己負担額が1万円になります。「特定疾病療養受療証」は、健康増進課の窓口で申請できます。

 

対象となる疾病

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液製剤に起因するHIV

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 医師の意見書
  3. マイナンバーの確認できるもの・本人確認書類

 

 高額介護合算療養費

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、以下の基準額を超えた場合に、その超えた分が501円以上の時、支給します。(計算は7月31日に加入している後期高齢者医療制度や国民健康保険などの保険ごとに別々に計算します。)
 該当する場合は申請書をお送りしますので、このお知らせが届きましたら、健康増進課の窓口へ申請してください。

 

合算する場合の基準額(年額・8月~翌年7月)

所得区分(適用区分)

基準額

現役並み所得者

(現役Ⅲ)

212万円

(現役Ⅱ)

141万円

(現役Ⅰ)

67万円

一般Ⅱ・Ⅰ

56万円

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

31万円

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)

19万円

  • 低所得Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、基準額の適用方法が異なります。
  • 所得区分については「自己負担割合」をご覧ください。

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 通帳
  3.  マイナンバーの確認できるもの・本人確認書類

 

 (制度問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
           http://www.miyagi-kouiki.jpこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課