後期高齢者医療制度とは
更新日:2024年1月22日
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳)以上の方が加入する高齢者の医療保険制度です。
県内の全市区町村で構成する後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市区町村と連携して運営しています。
対象になる方
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象となります。届け出は不要で、それまで医療を受けていた国民健康保険や社会保険などから、自動的に移行します。
一定以上の障害がある65歳以上75歳未満の方
申請により認定を受けた日から対象となります。申請方法・必要書類については、「こんなときは必ず届出を」をご覧ください。
※社会保険などに加入していた本人が後期高齢者医療制度に加入された場合、その被扶養者だった方も社会保険などの資格を喪失しますので、新たに市区町村の国民健康保険や別の社会保険などに加入する手続が必要です。
※国民健康保険の方が後期高齢者医療制度に加入された場合、同じ世帯の国民健康保険の方の手続は必要はありません。
後期高齢者医療被保険者証
後期高齢者医療制度では、保険証が一人に1枚交付されます。医療機関等にかかるときには、忘れずに窓口に提示してください。
保険証取り扱いの注意
- 交付されたなら記載内容を確認して、間違いがあれば届け出ましょう。
- 保険証はなくさないように大切に保管しましょう。
- なくしたり破れたりしたときは、すみやかに健康増進課の窓口へ届け出て、再交付を受けましょう。
- 資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は健康増進課の窓口へすぐ返却しましょう。
自己負担割合
医療費の窓口負担は、前年の所得に応じて1割、2割または3割のいずれかとなります。ただし、被保険者や世帯員の異動(転入・転出・死亡等)により変更となる場合があります。
区分 |
対象者 |
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負担割合 |
所得区分 |
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3割 |
現役並み所得者 |
(現役Ⅲ) |
住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯の方 |
(現役Ⅱ) |
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方 |
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(現役Ⅰ) |
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方 |
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2割 |
一般Ⅱ |
住民税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯で、「年金収入+その他の合計所得金額」が以下に該当する方 ・世帯に被保険者が1人の場合200万円以上 ・世帯に被保険者が2人以上いる場合320万円以上 |
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1割 |
一般Ⅰ |
住民税課税世帯で、「現役並み所得者」「一般Ⅱ」に当てはまらない方 |
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低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方 |
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低所得Ⅰ (区分Ⅰ) |
住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方 ・世帯全員の所得が0円となる方(公的年金の所得は控除額を80万円として計算) ・老齢福祉年金を受給している方 |
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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