宮城県飲酒運転根絶に関する条例の改正について
更新日:2024年12月24日
令和6年11月1日から、道路交通法の改正により自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に対して罰則が設けられました。
また、これを踏まえ「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」が令和6年12月18日に改正され、条例の対象が自転車にも拡大されました。
自転車の飲酒運転は死亡事故に直結します。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
「宮城県飲酒運転根絶に関する条例の改正」の詳細につきましては、宮城県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に対しての罰則の詳細につきましては、自転車の危険な運転に対する新しい罰則の整備について(令和6年11月1日から)をご確認ください。
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