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岩沼市

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宮城県飲酒運転根絶に関する条例の改正について

更新日:20241224

令和6年11月1日から、道路交通法の改正により自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に対して罰則が設けられました。
また、これを踏まえ「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」が令和6年12月18日に改正され、条例の対象が自転車にも拡大されました。

自転車の飲酒運転は死亡事故に直結します。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

「宮城県飲酒運転根絶に関する条例の改正」の詳細につきましては、宮城県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に対しての罰則の詳細につきましては、自転車の危険な運転に対する新しい罰則の整備について(令和6年11月1日から)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課