自転車の危険な運転に対する新しい罰則の整備について(令和6年11月1日から)
更新日:2024年11月5日
道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対して新しく罰則が整備されました。交通事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました(※停止中の操作は対象外)。
- 違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度について
自転車の運転に対し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」も自転車講習制度の対象となります。
危険行為の例)信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
参考
このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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