印鑑登録
更新日:2024年1月22日
印鑑登録・印鑑登録証明・実印
手続は、本人が直接来庁し、本人であることが確認できる場合(写真付きの身分証明書持参)や、保証人等により本人を確認できる場合は、即日登録ができますが、代理人による届出については、申請の事実を本人に照会した後の登録となりますので、期間(3日~5日ぐらい)を要します。
印鑑登録 | 印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために登録することをいいます。登録された印鑑(実印)は、不動産登記や自動車の登録、売買契約、金銭消費貸借契約などの経済取引に必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。 |
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印鑑登録証明書 | 届け出てある印鑑の印影を市区町村長が証明するものであり、重要な契約や取引をする際に、その証書に記載されている事項が法律的にも真正に成立したとの証拠となるものです。 |
実印 | 印鑑登録(市区町村にあらかじめ届け出て、市区町村長が本人の印鑑の印影を証明できるよう印章を登録する手続き)されている印章のことです。 |
印鑑登録ができる方
岩沼市に住民登録・外国人登録されている方。ただし、 15 歳未満の方は登録できません。
届出窓口
市役所2階市民・税務課戸籍住民係(印鑑登録証明書については、岩沼西コミュニティセンター・玉浦コミュニティーセンターでも交付します。)
※本庁閉庁日(土日・祝日および年末年始等)には、請求できません。
登録に必要なもの
登録できる印鑑は、一人1個です。
登録する印鑑(大きさは一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの) |
本人であることを証明する顔写真貼付の官公署発行の身分証明書・許可証(例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等) |
登録できない印鑑
住民基本台帳、外国人登録原票に記載してある氏名を表していないもの | ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの(プラスチック・エボナイト等)や出来合いの印鑑(いわゆる三文判) |
職業や資格、会社名など氏名以外の事項を表しているもの | 欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの |
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいものや、25ミリメートルの正方形より大きいもの | 他の人がすでに登録しているものなど |
印鑑の再登録について
印鑑や印鑑登録証をなくした時、または改印する時は、再交付手続きとなります。手続きは、新規登録と同様です。
申請書様式
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ
市民・税務課