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岩沼市

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貯水槽水道等の届出

更新日:202444

概要

水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び簡易給水施設等の規制に関する条例(昭和50年宮城県条例第14号。以下「条例」という。)によって、水道施設は区別されるとともに、管理や検査、届出といった布設者(設置者)の義務が定められています。
下記事項を参考に、管理や検査、届出等適切に対応しましょう。

貯水槽水道等の種類について

種類 定義 規制
専用水道

101人以上の居住者に水を供給する施設
人の飲用等に1日最大20㎥を超える水を供給する施設(例:官公庁、学校、病院、旅館、店舗等)

水源:井戸・河川水等の自己水源、水道事業から供給

簡易専用水道

受水槽有効容量が10㎥を超える施設

水源:水道事業から供給

法・

条例

簡易専用小水道

受水槽有効容量が5㎥を超え、10㎥以下の施設

水源:水道事業から供給

条例
小規模水道

井戸、河川等の自己水源から受水し、30人以上、100人以下の居住者に水を供給する施設
30人以上の利用者に給水し、1日最大20㎥未満の水を給水する施設

水源:井戸・河川水等の自己水源
※小規模水道を超える施設は、専用水道になります。

条例

※建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。

貯水槽水道等に関する届出

貯水槽水道を新たに布設する場合や、布設時の事項を変更する場合、または廃止する場合等は生活環境課への届出が必要となります。専用水道の届出については、生活環境課にお問い合わせください。
(建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。)

様式 備考
様式第1号:小規模水道布設届PDFファイル(104KB) 布設工事に着手しようとする日の30日前まで
様式第2号:簡易専用小水道(簡易専用水道)布設届PDFファイル(104KB) 布設工事に着手しようとする日の30日前まで
様式第3号:簡易給水施設等布設変更届PDFファイル(81KB)

〇簡易専用水道・簡易専用小水道

 ・変更しようとする日の30日前まで

  ①受水槽及び高置水槽の数、有効容量、設置場所及び滅菌装置の有無の変更

  ②1日最大給水量及び1日平均給水量の変更

  ③工事の着手及び完成予定年月日の変更

  ※変更の内容によっては、現地にて検査を実施する場合があります。

 ・変更した時に遅滞なく

  ①届出者の住所及び氏名の変更

  ②管理責任者がある場合にあっては、その者の住所及び氏名の変更

  ③建築物に布設する場合にあっては、その名称、所在地及び用途の変更

〇小規模水道

 ・変更しようとする日の30日前まで

  ①布設場所の変更

  ②水源の種別及び取水位置の変更

  ③1日最大給水量及び1日平均使用水量の変更

  ④小規模水道施設の構造設備の変更

  ⑤工事の着手及び完成予定年月日の変更

  ※変更の内容によっては、現地にて検査を実施する場合があります。

 ・変更した時に遅滞なく

  ①届出者の住所及び氏名の変更

  ②管理責任者がある場合にあっては、その者の住所及び氏名の変更

  ③建築物に布設する場合にあっては、その名称、所在地及び用途の変更

  ④取水量及び取水の確実性の根拠の変更

   ※ポンプの変更等が伴う場合は小規模水道施設の構造設備の変更に該当

様式第4号:簡易給水施設等完成届PDFファイル(73KB) 工事完了後
届出後、市の職員が現地にて検査を実施し、供給される水が人の飲用に適していると認められる場合は、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」が送付されます。
様式第6号:簡易給水施設等休止(廃止)届PDFファイル(79KB) 休止(廃止)する前
様式第7号:簡易給水施設等給水再開届PDFファイル(72KB) 給水を再開する前
届出後、市の職員が現地にて検査を実施し、供給される水が人の飲用に適していると認められる場合は、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」が送付されます。
様式第8号:簡易給水施設等承継届PDFファイル(73KB) 承継があった日から30日以内

 

登録検査機関による定期検査

年に1回、登録検査機関による定期検査を受検することが義務付けされています。

検査対象施設

分類 定期検査受検の根拠
簡易専用水道 義務(法第34条の2及び水道法施行規則第56条)
簡易専用小水道 義務(条例第10条の3)
小規模水道 義務(条例第10条の3)

検査結果(書面)は、検査を受けた翌月の10日までに郵送又はFAXで生活環境課へ送付してください。
宛先:989-2480 宮城県岩沼市桜一丁目6番20号 市民経済部生活環境課
FAX番号:0223-22-1264
また、特に衛生上問題がある(Ⅽ判定)と結果が出た場合は、速やかに生活環境課へ電話連絡してください。
必要に応じて立ち入り検査や改善指導を実施します。

関連情報・リンク

このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ

生活環境課