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岩沼市

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騒音・振動に係る届出

更新日:2024425

特定施設に係る届出

騒音規制法、振動規制法および宮城県公害防止条例(騒音・振動)に定める特定施設の設置等を行う場合は、届出が必要です。

特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに届け出てください。
届出書は正副2部ご提出いただき、副本は届出者に返却いたします。
令和2年12月28日より、騒音規制法および振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。

特定施設の種類と規制基準

特定施設に該当する施設および規制基準等については次の資料をご参照ください。
なお、令和4年12月1日より特定施設(圧縮機)の規制が変わり、空気圧縮機(騒音)および圧縮機(振動)について、一定の限度を超える大きさの騒音・振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものは規制対象外となりました。

岩沼の環境(詳細版・資料編)参考資料から一部抜粋PDFファイル(439KB)

様式

騒音規制法

振動規制法

宮城県公害防止条例

 

特定建設作業に係る届出

騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内(工業専用地域を除く)において、特定建設作業を伴う工事を実施する場合は、作業の7日前までに「特定建設作業実施届出書」の届出が必要です。
ただし、作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)は、対象から除かれます(騒音規制法施行令第2条・振動規制法施行令第2条)。
なお、届出書には、現場の位置図、工程表、工事概要および使用する建設機械のカタログ等を添付してください。

届出書は正副2部ご提出いただき、副本は届出者に返却いたします。
令和2年12月28日より、騒音規制法および振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。

特定建設作業の種類と規制基準

特定建設作業および規制基準等については次の資料をご参照ください。

岩沼の環境(詳細版・資料編)参考資料から一部抜粋PDFファイル(439KB)

様式

 

関連情報・リンク

このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課