再エネ特措法に基づく住民説明会について
更新日:2025年3月31日
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されました。
改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を認定の要件としています。
また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者も、計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要となります。
詳細については以下のガイドラインをご確認ください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン
対象となる再エネ事業
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。
詳細な要件等については、ガイドラインをご覧ください。
※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について
事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下のガイドラインに付録の様式にて、事前相談をお願いいたします。
関連情報・リンク
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