メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 環境・衛生 > 環境衛生 > 一般照明用の蛍光ランプに関する規制について

一般照明用の蛍光ランプに関する規制について

更新日:2025520

日本は、水銀及び水銀化合物の人為的排出から人の健康及び環境を保護することを目的とする「水銀に関する水俣条約」を批准しています。

2023年11月の「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、水銀添加製品の規制の見直し等が行われ、一般照明用の蛍光ランプの製造、輸出入を、2027年末までに段階的に廃止することが決定されました。

決定を踏まえ、2024年12月に水銀汚染防止法施行令が改正され、水銀使用製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプで、「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれています。)を、その種類に応じて、2026年1月以降、2027年末までに製造及び輸出入を段階的に禁止することとなりました。

蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いいたします。

なお、規制対象となる蛍光ランプは定められた期限以降の製造及び輸出入が禁止されますが、期限後においても蛍光ランプ在庫品の流通・販売や既存蛍光ランプの継続使用は可能です。

一般照明PDFファイル(1292KB)

詳細は環境省ホームページをご確認ください。

関連情報・リンク

このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ

生活環境課