建築物等の解体・改修工事における石綿飛散防止について
更新日:2025年1月30日
大気汚染防止法による事前調査および報告
- 元請業者(施工業者)又は自主施行者は建築物・工作物の解体・改修工事を行う際、石綿(アスベスト)の使用の有無を確認する事前調査が原則義務づけられています。
- 令和4年4月1日以降に着手した一定の規模以上の解体・改修工事は、石綿事前調査結果の保健所への報告が必要となりました。
- 令和5年10月1日から、有資格者による事前調査が義務付けられました。(事前調査を行う場合)
問い合わせ先
- 塩釜保健所岩沼支所環境廃棄物班(建築物・工作物が岩沼市内にある場合)
0223-22-6295
関連情報・リンク
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〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課