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岩沼市

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越境した竹木の枝の切取りについて

更新日:2025321

令和5年4月1日の民法改正により、越境した竹木の枝の切除に関する規定が変わりました。
空き家等から樹木が越境してお困りの場合は、民法の規定に則って、ご自身で対処できる場合があります。

土地所有者による枝の切取り

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法第233条第3項)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

注意:1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。もっとも、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では2の場合に該当し、催告は不要となります。

注意:1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが基本的には2週間程度と考えられます。

注意:越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条・第709条)。

竹木の共有者各自による枝の切除

竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができます(民法第233条第2項)。

  • 竹木の共有者の一人からの承諾により、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができます。

  • 越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対してその枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決により、代替執行(民事執行法第171条第1項・第4項)が可能となります。

資料

越境した竹木の枝の切取りについてPDFファイル(638KB)
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省民事局)から抜粋

関連情報・リンク

このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課