空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に必要な確認申請書の発行について
更新日:2024年4月4日
被相続人居住用家屋等確認書について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
なお、平成31年度税制改正により、特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
また、令和5年度の税制改正により、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長され、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。
1.当該家屋の買主が、 譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されます。
2.当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が 3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。
3.令和5年12月31日までに譲渡された方と、令和6年1月1日以降に譲渡された方の確認申請書が異なりますのでご注意ください。
この「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、相続した家屋が所在する区市町村において「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、確定申告を行う必要があります。
岩沼市内に当該家屋が所在している場合には、岩沼市が「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行いますので、発行を希望される場合は、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
申請書様式(令和5年12月31日以前に譲渡した場合)
【様式第1-1】家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合 (Wordファイル)(74KB)
【様式第1-2】家屋取り壊し後の敷地を譲渡した場合 (Wordファイル)(76KB)
申請書様式(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)
【様式第1-1】家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合 (Wordファイル)(94KB)
【様式第1-2】家屋取り壊し後の敷地を譲渡した場合 (Wordファイル)(99KB)
【様式第1-3】売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合 (Wordファイル)(106KB)
※次の点に注意してください
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。確定申告に関することについては管轄の税務署にお問い合わせください。
- 申請から発行までには、通常1週間ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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