空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に必要な確認書の発行について
更新日:2021年4月6日
空き家の発生を抑制するための特例措置について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を確定申告書に添付する必要があります。必要な書類のうち岩沼市内に相続した居住用家屋がある場合は「被相続人居住用家屋等確認書」を岩沼市から交付します。
特例措置の適用を受けるために必要な書類
本特例の適用を受けるに当たっては、申告者は以下の書類を税務署に提出する必要があります。
(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
・確定申告書の提出に合わせて、「譲渡所得の内訳書」として提出。
②被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書等
・法務局にて家屋及びその敷地等の登記事項証明書等を取得可能。
③被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書の写し等
・家屋又は敷地等の買主との売買契約書の写し等を提出。
④被相続人居住用家屋等確認書
・被相続人居住用家屋の所在市町村に申請し、交付を受ける。(詳細は次項目にて説明)
⑤被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(各書類の詳細は(1)と同じ)
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
②被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書等
③敷地等の売買契約書の写し等
④被相続人居住用家屋等確認書
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
『被相続人居住用家屋等確認書』は相続した家屋が所在する市町村が交付します。
岩沼市内に相続した居住家屋がある場合には岩沼市から交付しますので、必要書類一式を提出し確認書の交付を受けてください。
交付を受けたい方は、被相続人居住用家屋等確認書(別記様式1-1,1-2)及び以下の書類を添えて申請して下さい。
交付手数料は、300円になります。(岩沼市手数料条例第2条規定による)
(令和元年10月1日より手数料改定)
- 被相続人居住用家屋等 確認申請書・確認書(別記様式1-1,1-2)
申請書(Word)(65KB) 申請書(PDF)
(120KB)
(ケース1)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合(別記様式1-2)
(A)被相続人の除票住民票の写し
(B)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
(C)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
(D)法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
(E)以下のいずれか
・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付け又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
(F)当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
(ケース2)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(別記様式1-1)
ケース1における(A)(B)(E)の各書類に加え以下の書類が必要です。
・家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
※次の点に注意してください
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。確定申告に関することについては管轄の税務署にお問い合わせください。
- 申請から発行までには、通常1週間ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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