空き地の管理について
更新日:2024年4月4日
空き地に雑草が生い茂ると、周囲の生活環境を損なうだけでなく、害虫の発生源やごみの投げ捨てなどの原因にもなります。
そこで、空き地を所有する方は空き地の雑草の除去を行い、常に適正な維持管理に努めてください。自分で雑草の除去ができないときは、除去する業者をあっせんします。
(料金については、面積や土地の形状により異なります。)
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課