空き家の適正管理をお願いします
更新日:2024年4月4日
空き家の適正管理について
適正に管理されず、放置され、老朽化した空き家は、全国的に年々増加し、倒壊の危険や害虫の発生、草木の繁茂による地域の景観の悪化など大きな社会問題となっています。空家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、空き家の所有者または管理者(相続人)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家の適正な管理に努めるよう定められています。
敷地から道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなるなど、交通事故の原因となります。私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理物であり、道路上に張り出した庭木や生垣、山林・空地等の草木が原因(倒木、枝の落下等)で、通行人のけがや車両の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。通行者の安全と事故防止のため、所有地(管理地)をご確認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いします。
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〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課