ごみ集積箱設置等補助制度のご案内
更新日:2024年4月4日
既存のごみ集積所の利用世帯数が増え、場所が狭くなったなどの理由により町内会で新たに集積所を設置したい場合等には、市にご相談の上、設置申請を行ってください。
集積所設置の基準
- 利用世帯20世帯以上で使用すること。
- 収集車の収集に支障をきたさない場所、他地区のごみが容易に排出されない場所であること。
- 土地所有者または管理者の同意を得ること、利用者の同意を得ていること。
- 集積所の清掃管理を利用者相互で行なうこと。
ごみ集積箱設置等事業補助金
町内会等で集積箱(小屋なども含む)を設置、改築又は修繕(以下「設置等」という。)する場合に、予算の範囲内において、補助金を交付します。
対象費用
- ごみ集積箱等の設置等に要する費用で、対象となる費用が1万円以上のもの
補助金額
- 設置等に係る費用の2分の1以内で上限が100,000円(100円未満の端数切捨て)
対象者
- 市内の町内会または自治会等
申請方法(流れ)
購入前の申請が必要です。
- 申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
- 市から交付・不交付を決定し通知します。
- 交付決定通知書を受取後、購入してください。
- 購入後、実績報告書に関係書類を添えて提出してください。
- 市から交付額確定通知を通知します。その後口座に補助金を振り込みます。
手続きに必要なもの
購入前申請時
- 設置場所の位置図
- ごみ集積箱等の設計図
- ごみ集積箱等の設置費用の見積書
- 土地所有者の同意書等
購入後実績報告時
- ごみ集積箱等の設置費用の領収書の写し
- 設置完了を確認できる書類(写真等)
関連情報・リンク
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ
生活環境課