木造住宅耐震改修工事助成事業について
更新日:2024年5月1日
市では、大規模地震による被害を減ずるため、市内に建てられた木造住宅の所有者が耐震改修設計(工事監理を含む)及び耐震改修工事又は建て替え工事を行う場合に、補助金を交付し市民の皆さんの耐震対策を支援しております。
※工事を着手する前に、事前の申請が必要です。工事中又は工事が完了している場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
対象住宅
市が助成する耐震診断後に、耐震改修設計及び耐震改修工事または建て替え工事を行う場合、
次のいずれかに該当し、過去に耐震化工事の助成を受けていない住宅が対象となります。
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耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、上部構造評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となる住宅又は建て替え工事を実施する住宅
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耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置への建て替え工事を実施する住宅
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上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となり、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅
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耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断の総合評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該総合評点が1.0以上となる住宅又は建て替え工事を実施する住宅
※建て替えの場合は、省エネ基準に適合および土砂災害特別警戒区域外であることが必要です。
対象経費
対象経費は、対象住宅の所有者が行う耐震化工事に要する経費とします。ただし、 建て替え工事にあたっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限ります。
補助金の額
- 耐震改修工事のみの場合 耐震改修工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額(限度額100万円)
- 耐震化を図る建て替え工事又はその他改修工事を行う場合 耐震改修工事に要する費用に25分の22を乗じて得た額(限度額110万円)
※その他改修工事:住宅の機能や性能を維持させ、及び向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう
申込期間
令和6年5月8日(水) ~ 令和6年12月27日(金)
※申込順での受付となっており、予定受付件数に達し次第、受付を終了します。
予定受付戸数
5戸
申請書等(必要書類)について
申請時に必要な書類
工事完了後に必要な書類
上記の書類以外にも、申請の際に必要な書類がありますので、詳しくは下記「申込先」へお問い合わせください。
申込先
建設部都市計画課住宅係 (電話0223-23-0643)
みやぎ木造住宅耐震改修施工技術者について
木造住宅の耐震改修をご検討される際の、見積依頼や工事業者選定の参考としてご活用ください。
みやぎ木造住宅耐震改修施工技術者について(外部サイトへリンク) (宮城県土木部建築宅地課企画調査班)
その他
現行の耐震基準に適合しない住宅に対し耐震改修工事を行った場合、所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置があります。
所得税額の特別控除
令和7年12月31日までの間に、自ら住居の用に供する昭和56年5月31日以前に建設された住宅に対し、基準を満たす住宅耐震改修を行なった場合に、その年分の所得税から住宅耐改修に要した経費の10%に相当する額(上限25万円)の控除を受けることができます。
なお、 税額控除の適用にあたっては、確定申告書に、当該税額控除の金額の計算に関する明細書や市が発行する住宅耐震改修に関する証明書等を添付することとされています。
固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに、昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し、基準を満たす耐震改修を行なった場合(1戸当たりの費用が50万円以上)に、当該住宅に係る固定資産税(1戸当たり120㎡相当分まで)が耐震改修工事が完了した年の翌年度のみ2分の1に減額されます。
※固定資産税については、市民経済部市民・税務課 固定資産税係(電話0223-23-0732)にお問い合わせ願います。
このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
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都市計画課