スクールゾーン内の危険ブロック塀等改善事業について
更新日:2024年5月1日
市では、スクールゾーン内の通学路や市道等の道路沿いに設置されたブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却、また、除却後の跡地にブロック塀等以外の軽量塀等を設置する場合に、その経費の一部を補助しています。
※工事を着手する前に、事前の申請が必要です。工事中又は工事が完了している場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
ブロック塀等除却補助対象
次の条件のいずれかに該当する コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀(門柱を除く)の除却費用
- 市道等の道路沿いに設置され、道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のものが対象です。
- 市が設置する公の施設の敷地沿いに設置され、当該敷地からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のものが対象です。
<補助金額>道路からの見付面積1平方メートル当たり8,000円または除却費用の3分の2の額(限度額25万円)
フェンス等設置補助対象
上記のブロック塀等を除却した跡地へのフェンス、生垣、板塀その設置費用
- フェンス、板塀等を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定されるものが対象です。
- 生垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定されるものが対象です。
<補助金額>
設置延長1メートルごとに8,000円または設置費用の3分の1の額(限度額15万円)
※ 設置事業の補助対象となる塀等の設置延長は、ブロック塀等の除却跡地に設置する軽量の塀等の延長とする。※除却後再びブロック塀等を築造する場合は、建築基準法施行令に定める構造基準に適合するものとし、補助事業以外の塀等を築造する場合においても、安全なものとしなければなりません。
申込受付期間
令和6年5月8日(水) ~ 令和6年12月27日(金)
予定受付件数
10件程度
- ※申込順での受付となっており、予定受付件数に達し次第、受付を終了します。
申請書等(必要書類)について
申請時に必要な書類
工事完了後に必要な書類
上記の書類以外にも、申請の際に必要な書類がありますので、詳しくは下記「申込先」へお問い合わせください。
申込先
建設部 都市計画課住宅係(電話0223-23-0643)へお申込み下さい。
このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
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都市計画課