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岩沼市

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「岩沼市災害危険区域に関する条例」の制定について

更新日:2023711

市では、岩沼市震災復興計画に基づき多重防御に係る基盤整備が行われても、今回の津波と同等規模の津波が再来した場合に浸水による被害が想定される区域について、建築基準法第39条の規定による災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築制限に係る条例を平成24年12月17日に公布し施行しました。

平成25年12月12日付で二線堤(堤防)機能を有する道路の相野釜蒲崎線、新野中西川線及び寺島毛下線の市道認定が行われたことに伴い、「災害危険区域図」の区域の一部変更を行いました。

 

岩沼市災害危険区域に関する条例

条例については、こちらをご覧ください。

 

関係資料

 

参考資料

このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
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都市計画課