地区計画区域内における行為の届出について
更新日:2024年5月28日
地区計画とは、地区のまち並みや特性に応じたきめ細やかなまちづくりを行うために必要な事項を定める制度です。この地区内で建物の新築、増改築等を行う場合は、事前に届出が必要になります。
地区計画の名称等
名称 |
区域 |
届出が必要な場合 |
---|---|---|
里の杜一丁目 里の杜二丁目 里の杜三丁目 |
|
|
たけくま二丁目 たけくま三丁目 たけくま一丁目の一部 |
|
|
〇三軒茶屋西地区 恵み野一丁目 恵み野二丁目 恵み野三丁目 〇三軒茶屋中央地区 押分字奥山の一部 早股字小林の一部 早股字松原の一部 早股字長者森の一部 早股字新長者森の一部 |
〇三軒茶屋西地区
〇三軒茶屋中央地区
|
|
玉浦西一丁目 玉浦西二丁目 玉浦西三丁目 玉浦西四丁目 |
|
|
空港西二丁目 |
1.建物の新築、増改築 |
届出の方法
- 期間 工事着手の30日前まで
- 届出窓口 岩沼市建設部都市計画課
- 届出部数 2部
工事は、届出についての審査結果(不勧告通知)を得てから着手となります。なお、届出から着工までは次のとおりです。
地区計画による届出※
|
---|
↓
|
内容審査
|
↓
|
適合通知書の発行
|
↓
|
建築確認申請の提出
|
↓
|
建築確認の通知
|
↓
|
着工
|
※地区計画に適合しない場合は内容の変更となります。
届出書等
- 岩沼市地区計画の区域内における行為の届出書(64KB) (エクセル形式)
添付図書一覧
図書の種類 |
明示すべき事項 |
付近見取図 |
方位、道路および目標となる地物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置(敷地境界線から外壁等までの距離)、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、並びに敷地の接する道路の位置および幅員 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取、各室の用途、並びに壁および開口部の位置 |
二面以上の立面図 |
縮尺および開口部の位置 |
主要断面図 |
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出、軒の高さ、並びに建築物の高さ |
求積図・求積表 |
敷地、建築面積、および延床面積の算定根拠 |
このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ
都市計画課