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岩沼市

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土地区画整理法第76条に基づく許可 について

更新日:2024116

目的

土地区画整理事業の認可の公告がされると換地処分の公告がある日までは、次のような建築行為等は土地区画整理法第76条の規定に基づき制限を受け、岩沼市長の許可が必要になります。

  • 建築物、その他工作物の新築・改築・増築等
  • 盛土、切土、土の入替、埋め立て等による土地の形質の変更
  • 重量が5トン以上の物件の設置若しくはたい積

76条許可申請が必要な土地区画整理事業施行地区

  • 三軒茶屋西土地区画整理事業施行地区(平成28年1月9日より不要となりました)
  • 朝日土地区画整理事業施行地区(平成29年1月28日より不要となりました)
  • 西原地区土地区画整理事業施工地区(平成29年11月18日より不要となりました)
  • 矢野目西地区土地区画整理事業施行地区(令和2年4月18日より不要となりました)
  • 早股松原土地区画整理事業施行地区(令和4年9月30日より不要になりました)

添付書類等

    書 類 名
説  明
位置図
方位、道路、交通機関及び著名な地形、建物などにより申請場所の位置が容易に確認できる図面
配置図
縮尺、方位、地名、地番、敷地及び仮換地境界線、敷地内における木石等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員などを記入してください
平面図
申請行為物件の平面図。ただし、建築行為以外の場合は、現況及び計画を対比できるようにしてください
詳細図
建築物の場合:敷地及び仮換地の境界線を記入した立面図等
工作物等の場合:現況及び計画が対比でき、敷地及び仮換地の境界線を記入した断面図等

仮換地証明書の写し又は

仮換地指定通知書の写し
仮換地指定図及び

農地転用届出受理通知書

建築行為等の場所が仮換地の場合
(貸借により建築行為等を行う場合は契約書等の写しが必要になります)

保留地証明書の写し
確定図及び重ね図

建築行為等の場所が保留地の場合

76条に基づく許可申請手続きの流れ

   手続区分
内  容
書  類
申請者 書類を作成し土地区画整理施行者へ提出 申請書及び添付書類(施行者提出用)1部
申請書及び添付書類(市提出用)    1部
施行者 内容を確認し押印の上、市提出用の申請書及び意見書を申請者へ交付 申請書及び添付書類(市提出用)    1部
意見書                1部
申請者 施行者より交付を受けた書類を市へ提出 申請書及び添付書類(市提出用)    1部
意見書                1部
内容を審査し許可書を申請者へ交付 許可又は不許可決定書

 

このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ

復興・都市整備課