開発行為等の事前協議等について
更新日:2024年9月4日
岩沼市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。開発行為の許可申請先は次のとおりです。
- 宮城県仙台土木事務所(市街化区域で開発面積が1,000㎥以上1ha未満の場合)
- 宮城県土木部建築宅地課(市街化調整区域および市街化区域で開発面積が1ha以上の場合)
宮城県との協議により開発行為の申請を行うときは、都市計画法第32条に規定する公共施設管理者の同意が必要となることから、公共施設の管理者である岩沼市(市の関係課等)と開発行為の許可申請に先立ち、事前協議を行って頂いております。主な事前協議の項目は次のとおりです。
- 道路に関する事項
- 私有地との境界および公共物の占用に関する事項
- 給水施設に関する事項
- 下水道施設に関する事項
- 公園に関する事項
- 農業振興地域、農地転用および農業用水路に関する事項
- 消防水利施設に関する事項
- 教育施設用地に関する事項
- 公益用地および町字名または住居表示に関する事項
- 文化財の保護に関する事項
- ごみ集積所に関する事項
「開発行為の協議」に係るリーフレット
◆開発行為(公共施設管理者)の協議:リーフレット(表)
関係様式のダウンロードはこちらからできます。
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〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
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